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新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和3年度に引き続き令和4年度についても延長されます。
令和4年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和4年7月1日となります。
また、学生についても、所得が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
<令和3年度以前(令和4年6月以前)の期間について申請する場合>
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
<令和4年度(令和4年7月以降)の期間について申請する場合>
(1)令和3年1月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和3年1月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
<免除猶予>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
<学生納付特例>
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
※但し、申請できる期間は、申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までとなります。
令和4年度(令和4年7月分以降)の免除・猶予申請の受付開始日は令和4年7月1日です。
<一般>
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
<学生>
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー
・本人確認書類(マイナンバーカード・学生証・運転免許証・パスポート等)
それぞれの申請書等は下記外部リンク先よりダウンロードできます。
年金事務所または市役所国民年金窓口にも備え付けています。
申請書を必要な添付書類とともに、年金事務所または市役所国民年金窓口に提出してください。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
※郵送で申請される方は、マイナンバーカード・運転免許証・学生証・パスポートの写しなどの本人確認書類を添付してください。
〒876-8790 佐伯市女島字源六分9029-5 佐伯年金事務所 国民年金課
〒879-2435 津久見市宮本町20番15号 津久見市健康推進課 国民年金係
具体的な手続きについては、
日本年金機構HP「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」<外部リンク>をご覧ください。
※国民年金保険料の免除を受けた期間は、追納しない限り将来受け取る年金額が減額になります。
ねんきん加入者ダイヤル TEL 0570-003-004
佐伯年金事務所 TEL 0972-22-1970
津久見市健康推進課国保年金班 TEL 0972-82-4147