本文
セーフティネット保証の認定について
セーフティネット保証等の認定手続きについて
津久見市に事業所を置く中小企業の方で、認定手続きをご希望の方は、津久見市商工観光・定住推進課が窓口となります。
セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)
(1)制度概要
セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/354KB]
(2)認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・申請者が、津久見市内において事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 ほか
(3)必要書類
・認定申請書(セーフティネット4号様式 [Wordファイル/61KB])
※申請時の状況ごとに複数の様式を準備しておりますので、適した様式をご使用ください。
詳しくは、様式例一覧 [PDFファイル/57KB]をご確認ください。
・売上高が確認できる資料(例:売上元帳、試算表、決算書等)
※金融機関の方が代理申請される場合には、委任状が必要となります。
(4)申請窓口
津久見市役所 商工観光・定住推進課(本館2階) 0972-82-9542
セーフティネット保証5号 業況の悪化している業種(全国的)
(1)制度概要
セーフティネット保証5号の制度概要<外部リンク>
※指定期間… 詳しくはこちら<外部リンク>
(2)認定要件
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
・創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
・指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
・指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
(3)指定業種
・中小企業庁HPにてご確認いただけます(⇒中小企業庁HP<外部リンク>)
(4)必要書類
・認定申請書(セーフティネット5号様式 [Wordファイル/96KB])
※申請時の状況ごとに複数の様式を準備しておりますので、適した様式をご使用ください。
詳しくは、様式例一覧 [PDFファイル/55KB]をご確認ください。
・売上高が確認できる資料(例:売上元帳、試算表、決算書等)
・指定業種を含んでいることがわかる資料(例:取扱製品、サービス等が確認できる資料、許認可証 等)
※金融機関の方が代理申請される場合には、委任状が必要となります。
(5)申請窓口
津久見市役所 商工観光・定住推進課(本館2階) 0972-82-9542
その他のセーフティネット保証等
詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。