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セーフティネット保証の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証等の認定手続きについて

津久見市に事業所をおく中小企業の方で、認定手続きをご希望の方は、津久見市商工観光・定住推進課が窓口となります。

セーフティネット保証4号

現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、調査および要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しております。

なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の津久見市に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに津久見市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

※上記の取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症における認定申請書様式の変更を行います。

中小企業庁ホームページ ⇒ 詳しくはこちら<外部リンク>

 (1)制度概要

  セーフティネット保証4号の制度概要 [PDFファイル/471KB]

 (2)認定要件

  ・津久見市内において、1年間以上継続して事業を行っていること

  ・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 (3)必要書類

  ・認定申請書

   通常(セーフティネット4号様式第4-1 [Wordファイル/19KB]

   新型コロナウイルス感染症(セーフティネット4号様式第4-2 [Wordファイル/23KB]

   新型コロナウイルス感染症(創業者等運用緩和)(セーフティネット4号様式第4-3~5 [Wordファイル/37KB]

   ※申請時の状況ごとに複数の書式を準備しておりますので、適した書式をご使用ください。

  ・売上高が確認できる資料(例:売上元帳、試算表、決算書等)

 (4)申請窓口

  津久見市役所 商工観光・定住推進課(本館2階) 0972-82-9542

セーフティネット5号

 セーフティネット保証5号についても対象業種の追加されるとともに、一部運用の緩和が行われました。

 (1)制度概要

  セーフティネット保証5号の制度概要<外部リンク>

  ※指定期間… 詳しくはこちら<外部リンク>

 (2)認定要件

  ・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

  ・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

  ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可とされています。

 (3)指定業種

  ・中小企業庁HPにてご確認いただけます(⇒中小企業庁HP<外部リンク>

 (4)必要書類

  ・認定申請書(セーフティネット5号書式 [Wordファイル/195KB]

   ※申請時の状況ごとに複数の書式を準備しておりますので、適した書式をご使用ください。

  ・売上高が確認できる資料(例:売上元帳、試算表、決算書等)

  ・指定業種を含んでいることがわかる資料(例:取扱製品、サービス等が確認できる資料、許認可証 等)

  ※金融機関の方が代理申請される場合には、委任状が必要となります。

 (5)申請窓口

  津久見市役所 商工観光・定住推進課(本館2階)  0972-82-9542

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