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保育所・認定こども園・幼稚園の利用について

印刷ページ表示 更新日:2025年2月3日更新

市内の保育所・認定こども園・幼稚園

認定こども園

施設名 住   所 電話番号
向洋保育園<外部リンク> 津久見市中町5番36号 0972-82-3943
認定こども園 白蓮こども園<外部リンク> 津久見市大友町3番15号 0972-82-6161
認定こども園 カトリック津久見幼稚園<外部リンク> 津久見市中田町2番68号 0972-82-3416
認定こども園 しらうめ幼稚園<外部リンク> 津久見市地蔵町8番2号 0972-82-3510

明光こども園<外部リンク>

※令和5年4月1日に明光保育園と白梅保育園が統合し、明光こども園となりました。

津久見市上宮本町19番7号 0972-82-2442

 

認定こども園は、保育所と幼稚園のそれぞれの良いところを活かしながら、その両方の役割を果たすことができる施設であり、認定区分にかかわらず、すべての児童の受入が可能(※)です。

 

※ 認定区分については、後段に記載しています。

  園によっては受入ができない年齢もありますので、詳しくは園または社会福祉課にお問い合わせください。

幼稚園

施設名 住   所 電話番号

和順幼稚園

※休園(令和4年4月1日~)

津久見市上宮本町18番10号 0972-82-1911

 

入園申込の方法

 

入園申込の方法は、認定区分により異なります。

認定区分について
認定区分 年齢区分 利用時間 保育の必要性(※) 利用可能な施設
1号認定 3~5歳 4時間 なし 幼稚園、認定こども園
2号認定 3~5歳 11時間 あり 保育所、認定こども園
8時間 あり
3号認定 0~2歳 11時間 あり 保育所、認定こども園
8時間 あり

※ 保育の実施を希望できる(2号認定・3号認定を申請できる)のは、その家庭が次のいずれかの事由に該当し、児童の保育を必要としている場合です。

 1.就労・・・1月あたりの就労時間が64時間(1日4時間、週4日)以上であること。

 2.妊娠・出産・・・母親が妊娠中または出産後間もないこと。 ※ 産前は出産予定月の前2月、産後は出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間、施設を利用できます。

 3.疾病等・・・病気、けが、心身障害があること。

 4.介護・看護・・・同居または長期間入院等をしている親族を常時介護または看護していること。

 5.災害等・・・震災、風水害、火災等の復旧にあたっていること。

 6.求職・・・継続的に求職活動を行っていること。 ※ 最長3か月間(利用時間は8時間)、施設を利用できます。

 7.就学等・・・学校、専修学校等の教育施設に在学している。または、公共職業能力開発施設において、職業訓練を受けていること。

 8.虐待・暴力等・・・児童虐待の恐れがある、または、配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められること。

 9.育児休業中・・・在園中の児童で、母親が出産に伴い育児休暇を取得する間も、引き続き施設を利用することが必要であると認められること。

入園申込の方法

1号認定を申請する場合

幼稚園、認定こども園に直接申込を行います。

2号認定・3号認定を申請する場合

市役所 社会福祉課で申込を行います。

入園を希望する月の前月の15日までに、下記書類を提出してください。

次年度の申込は、12月1日から受付を開始します。(市報及びホームページでお知らせします。)

【提出書類】

◎入園申込に関する書類

令和7年度 認定こども園等の入園申し込みについて(/site/kosodate/28141.html

上記ページにてご確認ください。

利用者負担額(保育料) 

津久見市では令和5年度以降、市独自施策として3歳未満第1子の保育料を無償化しました。

※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材費、行事費など)は無償化の対象外

大分にこにこ保育支援事業(3歳未満第2子以降の保育料無償化)と合わせて3歳未満の保育料は発生しません。

給食費(副食費)免除

1・2号認定で、年収360万円未満相当世帯の児童および第3子以降の児童について、副食費の負担が免除されま

す。

(注)第3子以降の児童とは

認定こども園(幼稚園部分)および幼稚園:同一世帯に小学校3年生までの児童が3人以上いる場合の3人目以降の児童

保育園および認定こども園(保育所部分):同一世帯に小学校就学前の児童が3人以上いる場合の3人目以降の児童

関連URL

幼児教育・保育の無償化について