【H31.5】住宅の耐震化をお考えの方へ
津久見市木造住宅耐震化促進事業とは?
木造住宅の耐震診断や耐震改修工事を実施する場合に、その経費の一部を補助するものです。
(趣旨)
津久見市では、地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震診断と耐震改修にかかる費用の一部を補助します。対象住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の1/2未満のものを含む)です。
(参考)平成28年度 大分県ポスター [PDFファイル/2.07MB]
平成31年度 津久見市チラシ [PDFファイル/1.07MB]
まずは、無料でできる耐震アドバイザー派遣制度のご案内
県では、耐震診断が必要かどうか気になっている方へ、無料でアドバイザーを派遣しています。
お申込み窓口:一般社団法人 大分県建築士事務所協会
ホームページ http://www.oita-arch.jp/
TEL:097-537-7600 FAX:097-537-7695
※市のまちづくり課へも申込み書の提出ができます(大分県建築士事務所協会へFAXします)。
過去の大地震を教訓に耐震基準が見直されています
過去の大地震を教訓として建築基準法の耐震基準が制定されました。また、大地震の度に改正がされており、昭和56年の改正を境に旧耐震基準と新耐震基準に大別されます。
津久見市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/2.34MB]
年度 | 主な地震 | 建築基準法の変遷 |
---|---|---|
大正9年(1920) | 市街地建築物法の施行 | |
大正12年(1923) | 関東大震災 | |
大正13年(1924) | 市街地建築物法施行規則の改正 | |
昭和25年(1950) | 建築基準法の制定 | |
昭和34年(1959) | 建築基準法の改正 ◯壁量規定が強化 | |
昭和39年(1964) | 新潟地震 | |
昭和43年(1968) | 十勝沖地震 | |
昭和46年(1971) | 建築基準法施行令の改正 ◯木造の基礎の基準強化 ◯基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎 ◯風圧力に対し、見附面積に応じた必要壁量の規定の導入 | |
昭和56年(1981) | 建築基準法施行令の改正(新耐震基準) | |
平成7年(1995) | 阪神・淡路大震災 | |
平成7年(1995) | 耐震改修促進法の制定 建築基準法の改正 ◯接合金物等の奨励 | |
平成12年(2000) | 建築基準法の改正 ◯基礎形状(地耐力に応じて基礎を特定) ◯柱頭、柱脚、筋交いの接合方法(構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定) ◯耐力壁をバランス計算して配置すること など |
対象となる住宅とは?
◯建 物:昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(3階建てや共同住宅、長屋も可)
(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の1/2未満のものを含む)
補助金はいくらなの?
◯耐 震 診 断
5,500円※審査手数料です。
・診断費用は、県と市が全額負担します。ただし、家の形が複雑、築年数が極端に古いなどの場合、別途費用がかかる場合もあります。
- ◯全体耐震改修
上限80万円 or 100万円(耐震改修工事に要した費用の額の2/3の額)
※100万円補助となる住宅は、以下のいずれかに該当する場合です。
(1).床面積が180平方メートル以上の住宅
(2).昭和34年12月末までに建てられた住宅
(3).耐震診断(精密診断法に限る)の結果、各階の上部構造評点が0.4未満と判定された住宅
◯段階的耐震改修
上限60万円(耐震改修工事に要した費用の額の2/3の額)
◯耐震シェルター改修
上限30万円(耐震改修工事に要した費用の額の2/3の額)
※『全体改修』、『段階的耐震改修』および『耐震シェルター改修』を利用した場合、補助額の合計が800,000円又は1,000,000万円を超えない額を限度とする。
1. 耐震診断
大分県木造建築耐震診断士が、一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により行う建築物の耐震性能に関する診断となります。
※段階的耐震改修工事を行う場合は、「精密診断法」となります。
※「精密診断法1による診断」を原則としますが、建物調査についても「非破壊調査」のみによることを認めます。なお、可能な限り目視や専用機器等を用いて軸組や仕上げ材料等を確認して下さい。また、詳細な図面がない場合は仕上や軸組を特定することは困難であるため、2012版一般診断の表3.2の区分で仕上等を特定し、精密診断法により計算することとします。
◯大分県木造建築耐震診断士(※ 1)とは
建築士法(昭和25年法律202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事の指定する耐震診断講習を受講し、大分県建築物総合防災推進協議会に登録した者です。
大分県木造建築耐震診断士について
診断士は、下記の『住まい守り隊』の中からお選びください。
診断士を決められない方へ
もし、診断士を決められないと思われた方がいましたら、『一般社団法人 大分県建築士事務所協会』へご相談ください。
※データは、平成29年7月25日現在のものです。
◯一般社団法人 大分県建築士事務所協会ホームページ
http://www.oita-arch.jp/34-2/common/earthquake-resistance
TEL:097-537-7600 FAX:097-537-7695
2. 全体耐震改修(耐震補強設計及び工事監理を含む。)
◯全体耐震改修とは
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものを、1.0以上とするための耐震補強設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。以下これに同じ。)に基づき行う改修工事(減築を含む。)になります。
※ただし、原則として増築(床面積の増えないものは除く。)に係る工事は含まないこととしています。
◯耐震補強設計とは
大分県木造建築耐震診断士が行う建築物の耐震性能を向上させるための補強計画で、その耐震性能を一般財団法人日本建築防災協会が定める『一般診断法』又は『精密診断法』により確かめたものになります。
3. 部分耐震改修
◯段階的耐震改修工事
耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満であるものを、以下の基準を満たす耐震補強設計により行う改修工事になります。
(1)階別型 第一段階で2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする改修工事
(2)評点型 第一段階で住宅全体の上部構造評点を0.7以上1.0未満とする改修工事
◯耐震シェルター改修工事
耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満であるものについて、1階の1室の内部に強固な室(面積4.0平方メートル以上)を設けるための工事
(県の認定を受けたもの)
◯株式会社 アイビック『ibic耐震シェルター』
◯株式会社 工事センターGAOO『耐震シェルター「剛建」』
工事監理
大分県木造建築耐震診断士が行う建築士法第2条第8項に規定する工事監理です。
共通すること
応募多数の場合は、抽選を行います。
募集期間
平成31年度
第1回目:5月7日(火曜日) ~ 5月31日(金曜日)
第2回目:6月~ ※先着順です。ただし、5月の申込で予算が無くなった場合は、申請しても受付できません。
募集戸数
耐震診断 3戸 → 残り1戸分
全体耐震改修 2戸 → 残り1戸分
段階的耐震改修 1戸
耐震シェルター改修 1戸
※残り戸数については、お問い合わせください。
耐震改修工事をした場合等の減税制度
◯住宅耐震改修をした場合
◯バリアフリー改修工事をした場合 など
※複雑な制度になっているので、下記ホームページ等を参考にして下さい。
◯国税庁ホームページ(マイホームの取得や増改築などしたとき)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm
◯国土交通省ホームページ(増改築等工事証明書)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
事業の流れ
事業の流れは、以下の通りです。
【耐震診断】
1.【申請(診断)】提出書類一覧を参考に資料を準備してください。
【申請(診断)】 提出書類一覧 [PDFファイル/151KB]
※「精密診断法1による診断」を原則とします。
委任状 http://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/17/6373.html
⇓
2.申請者等は『申請書』を作成し、市に提出します。
各様式名 | データファイル | PDFファイル |
---|---|---|
申請書および記入例(診断) | 第1号様式 [Wordファイル/54KB] | 第1号様式 [PDFファイル/134KB] |
暴力団関係者でない旨の誓約書 | 第9号様式 [Wordファイル/34KB] | 第9号様式 [PDFファイル/90KB] |
⇓
3.市は『決定通知書』を申請者と建築士会へ通知します。※建築士会へは写しを送付します。
⇓
4.診断士が診断を行います。
⇓
5.4の診断が終わったら、診断士は『審査に必要な申請書』を作成し、建築士会へ提出します(診断結果を審査してもらいます)。
※診断士の方へ
・認定プログラムでの計算をおす すめ します。建築士会の審査時に特殊な計算ソフトや手計算の場合 、再計算を要求される可能性が非常に高いそうです。
※建築士会のホームページで『審査に必要な申請書』をダウンロードし、申請して下さい。
◯建築士会ホームページ(審査に必要な申請書)
http://www.oita-shikai.or.jp/cgi/news_disp.cgi?pno=1
・木造住宅耐震診断書類(診断書)審査申請書 [Wordファイル/17KB]
・木造住宅耐震診断書類(診断書)審査申請書 [PDFファイル/105KB]
※手数料(5,500円)を建築士会へ振り込んで下さい。振り込みが確認されたら、審査を行います。
振込先:ゆうちょ銀行 又は 大分銀行
⇓
※変更等があった場合
【変更・取り止め】(診断・改修)提出書類一覧 [PDFファイル/88KB]
各様式名 | データファイル | PDFファイル |
---|---|---|
変更申請書および記入例 | 第4号様式 [Wordファイル/48KB] | 第4号様式 [PDFファイル/114KB] |
取り止め申請書および記入例 | 第5号様式 [Wordファイル/38KB] | 第5号様式 [PDFファイル/85KB] |
⇓
6.建築士会から申請者等へ『診断審査終了通知書』が送られてきます。※写しが市へ送られます。
⇓
7.申請者等は『完了報告書』を作成し、市に提出します。
【完了】(診断)提出書類一覧 [PDFファイル/111KB]
各様式名 | データファイル | PDFファイル |
---|---|---|
完了報告書および記入例 | 第6号様式 [Wordファイル/51KB] | 第6号様式 [PDFファイル/132KB] |
請求書および記入例 | 第8号様式 [Wordファイル/43KB] | 第8号様式 [PDFファイル/102KB] |
⇓
9.市は『補助金の額が確定したことの通知書』を作成し、申請者へ通知します。
⇓
10.終了です。
【耐震改修】
1.それぞれ選択するメニューの耐震改修工事に合わせて提出書類チェックリストを参考に資料を準備してください。
◯【全体耐震改修】 【補助申請(全体改修)】提出書類一覧 [PDFファイル/88KB]
◯【段階的・シェルター改修】 【申請】(段階的・シェルター)提出書類一覧 [PDFファイル/154KB]
⇓
2.申請者等は『申請書』を作成し、市に提出します。
※耐震補強設計を申請する場合も下記の申請書を使用して下さい。
※耐震改修工事を申請した場合は、事務所協会の審査を受けるようになります(約2週間程度)。
各様式名 | データファイル | PDFファイル |
---|---|---|
申請書および記入例(改修) | 第1号の2様式 [Wordファイル/64KB] | 第1号の2様式 [PDFファイル/154KB] |
申請書および記入例 (段階的耐震改修・耐震シェルター改修) | 第1号の3様式 [Wordファイル/71KB] | 第1号の3様式 [PDFファイル/174KB] |
暴力団関係者でない旨の誓約書 | 第9号様式 [Wordファイル/34KB] | 第9号様式 [PDFファイル/90KB] |
⇓
3.診断士又は施工者の方は、事務所協会へ『木造住宅等耐震改修に係る補強計画審査申請書』を提出して下さい。
※『審査手数料12,000円』を振り込みます(※振込手数料が発生します)。
※建築士会のホームページで『審査に必要な申請書』をダウンロードし、申請して下さい。
◯建築士事務所協会ホームページ(審査に必要な書類等)
http://www.oita-arch.jp/34-2/common/earthquake-resistance
木造住宅等耐震改修に係る補強計画審査申請書 [PDFファイル/57KB]
補強計画審査のために申請書に添付していただく補強計画関係書類等 [PDFファイル/79KB]
⇓
4.市は提出書類一覧(※審査終了通知書の写しも含む)の書類がすべて揃った順に受付をし、『決定通知書』を申請者等へ通知します。
⇓
6.診断士または施工者は、補強設計・耐震改修工事を行います。
※通知書が届いてからの工事着手となります。
※工事費等の変更があった場合
【変更・取り止め】(診断・改修)提出書類一覧 [PDFファイル/88KB]
各様式名 | データファイル | PDFファイル |
---|---|---|
変更申請書および記入例 | 第4号様式 [Wordファイル/48KB] | 第4号様式 [PDFファイル/114KB] |
取り止め申請書および記入例 | 第5号様式 [Wordファイル/38KB] | 第5号様式 [PDFファイル/85KB] |
⇓
7.申請者等は『完了報告書』を作成し、市に提出します。
(※工事が終わって30日以内または3月15日までに提出してください。)
【完了】(改修)提出書類一覧 [PDFファイル/110KB]
各様式名 | データファイル | PDFファイル |
---|---|---|
完了報告書および記入例 | 第6号様式 [Wordファイル/51KB] | 第6号様式 [PDFファイル/130KB] |
請求書および記入例 | 第8号の2様式 [Wordファイル/40KB] | 第8号の2様式 [PDFファイル/95KB] |
⇓
8.市は『補助金の額が確定したことの通知書』を作成し、申請者へ通知します。
⇓
9.補助金が指定のあった口座に振り込まれます。
⇓
10.終了です。
参考
◯大分県木造住宅等耐震化促進事業 http://www.pref.oita.jp/site/taishin/
◯耐震・リフォームアドバイザー派遣制度 http://www.pref.oita.jp/site/taishin/adviser.html
◯(一社)大分県建築士事務所協会 http://www.oita-arch.jp/34-2/common/earthquake-resistance
〒870-0016 大分市新川町2丁目4番48号
TEL:097-537-7600 FAX:097-537-7695
◯(公社)大分県建築士会http://www.oita-shikai.or.jp/index.html
〒870-0045 大分市城崎町1丁目3番31号 富士火災大分ビル3F
TEL:097-532-6607 FAX:097-532-6635
委任状
◯津久見市 税務課(税証明関係)http://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/17/6373.html
ご本人様以外が郵送で証明書を請求する場合に必要となります。委任状は所定の様式がございますが、要件が満たされていれば、任意の様式で構いません。(委任者・代理申請者の自署、印鑑、「委任する」旨の文言)
関連サイト
◯一般財団法人 日本建築防災協会:http://www.kenchiku-bosai.or.jp/
・木造住宅(専門家)のみなさんへ 【「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」の質問・回答集】:http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/%e8%80%90%e9%9c%87%e8%a8%ba%e6%96%ad%c2%b7%e8%80%90%e9%9c%87%e6%94%b9%e4%bf%ae%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%9a%84%e5%86%85%e5%ae%b9/%e6%9c%a8%e9%80%a0%e4%bd%8f%e5%ae%85%ef%bc%88%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ae%b6%ef%bc%89/%e8%80%90%e9%9c%87%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%80%80%e5%87%ba%e7%89%88%e7%89%a9%ef%bc%88%e8%b3%aa%e7%96%91%e5%bf%9c%e7%ad%94%ef%bc%89/
その他(予定)
木造住宅(耐震)の個別訪問を実施予定です。(※下記日程は令和元年度分です)
津久見市では、市の職員および県の技術職員が診断の方法や診断可能な建物かどうかの説明を行います。
簡易耐震診断の結果が悪い場合、正式な耐震診断を受けることをおすすめします。
※簡易耐震診断とは、正式な耐震診断ではありませんが、住宅のどのようなところに地震に対する強さや弱さがあるのかを調べることができるものです。また、リフォームや耐震化の助言も行います。
▼対 象 : 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
▼募集期限: 9月27日(金曜日)
▼調 査 日 : 1回目:10月17日(木)、2回目:10月27日(木)
※ご希望の日をお伺いしたうえで確定します。
▼費 用 :無料
▼募集戸数 5戸程度
※診断時間は約1~2時間程度です。ご自宅の図面をご用意いただけると短時間で実施できます。
▼申込・問い合わせ先
まちづくり課 土地住まい整備班
☎82-4111(内線358)