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津久見市行事後援及び共催依頼について
津久見市行事後援及び共催依頼に関する手続について
行事後援及び共催依頼について
津久見市では、津久見市以外の団体が主催する文化、学術、芸術、スポーツ、社会教育、産業、保健福祉及び地域振興等の事業について、後援及び共催を行っています。
後援…市が当該事業を奨励することができるもの
共催…市が当該事業を奨励することができ、かつ、主催者の一員として当該事業の企画又は実施に参画することが適当と認められるもの
申請手続について
津久見市の後援又は共催の承諾を受けようとする方は、事業実施日の20日前までに行事共催・後援依頼書(第1号様式)により申請をしてください。
また、行事共催・後援依頼書には、事業内容についての説明資料(パンフレットなど)の添付が必要です。
※ファックス、メールでの申請は現在受け付けておりません。
承諾の基準について
後援及び共催は、以下のすべてに該当する場合に限り承諾することとさせていただきますのでご了承ください。
(1) 市政推進上有益と認められるものであること。
(2) 目的が明確であること。
(3) 開催の日程が明確であること。
(4) 広く一般市民を対象とした事業であって、原則として市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
(5) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
(6) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。
また、以下の項目に該当する場合は、後援及び共催の承諾はできません。
(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 営利又は商業宣伝を目的とするもの
(3) 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの
(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
(5) 実施計画等が完全でなく、実施の確実性が疑わしいもの
(6) 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
(7) その他後援及び共催を行うことが不適当と認められるもの
承諾の条件について
承諾の条件は以下のとおりです。
(1) 申込当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後に、その結果について事業実績報告書(第3号様式)の提出を求められたときは、早急に提出すること。
(3) その他市長が特に必要とする条件
承諾の取消し等について
以下の項目に該当する場合は、後援又は共催の承諾を取り消させていただきますのでご了承ください。
(1)申請内容に虚偽の事項があったとき。
(2)承諾の決定後に以下の項目に該当することが明らかになったとき。
(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 営利又は商業宣伝を目的とするもの
(3) 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの
(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
(5) 実施計画等が完全でなく、実施の確実性が疑わしいもの
(6) 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
(3)決定通知に附帯条件がある場合、この条件に従わなかったとき。
(4)その他承諾を取り消すことが適当と判断されるとき。