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消防同意依頼・消防通知をオンラインで受付開始
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更新日:2026年2月26日更新
当消防本部では、以下の手続について、書面による受付のほか、ICBA電子申請受付シ
ステムでのオンラインによる受付が可能です。
(建築主や設計事務所の方は同システムにより当消防本部にアクセスすることはできま
せん)
1.消防法第 7 条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意
(1) 対象は次のものに限ります
・一戸建ての住宅、長屋、農業用倉庫
・上記以外で延べ面積が 1,000 平方メートル未満の平屋建て建築物、または建築面
積が 300 平方メートル未満の地下なし地上 10 階建て(PH 階を含む場合 10
層)以下の建築物
(2) 添付書類
・消防用設備等設置計画届出書
・住宅用防災機器の設置計画書
2.建築基準法第 93 条第 4 項による建築通知



