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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する津久見市職員対応要領」を制定しました
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更新日:2021年12月14日更新
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条の規定に基づき、津久見市職員が適切に対応するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する津久見市職員対応要領」を制定しました。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条の規定に基づき、津久見市職員が適切に対応するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する津久見市職員対応要領」を制定しました。