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パートナーシップ宣誓制度により津久見市における行政サービスの利用が可能です。
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更新日:2026年9月3日更新
令和6年4月1日から、大分県で「パートナーシップ宣誓制度」が導入されました。
多様な価値観と生き方を認め合い、誰もが自分の性的指向やジェンダーアイデンティティを尊重され、自分らしく生きることのできる社会の実現をめざして、大分県が「パートナーシップ宣誓制度」の運用を開始しました。
制度の概要
一方または双方が性的マイノリティのお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、大分県が宣誓の事実を認めるとともに受領証等を交付する制度です。
法的効力はありませんが、宣誓することにより、これまで県や県内自治体が配偶者等親族にのみ提供してきた一部の行政サービスが利用可能です。
津久見市で利用できる行政サービス
津久見市では、以下の行政サービスを利用することが可能です。ご利用の際は、「大分県パートナーシップ宣誓書受領証」をご提示ください。
(1)津久見市営住宅、県営住宅への入居
(2)津久見市犯罪被害者等見舞金の申請
宣誓
宣誓される方の要件、宣誓の方法等、詳しくは大分県のホームページをご覧ください。
大分県パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
津久見市人権尊重・部落差別解消推進室
電話:0972-82-2008



