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印鑑登録とは

印刷ページ表示 更新日:2015年8月12日更新

  印鑑登録は、お手持ちの印鑑を登録者個人のものとして公に立証するために登録する制度です。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や契約保証人の証明など、みなさんご自身がおこなう経済取引などで、自らの意思表示を明らかにするものとして必要とされます。個人の財産や権利を守る極めて重要なものですので、登録された印鑑および印鑑登録証の管理には十分注意してください。

登録できる方

 満15歳以上の津久見市に住民登録をしている方で、印鑑登録の意志を確認できる方方です。(15歳未満の方および成年被後見人は印鑑登録できません。)
 印鑑登録は、本庁、各出張所で手続きをすれば、すぐに登録することができますが、本人による申請が原則です。やむをえず代理人に依頼をするときには、委任状で申請を代理してもらい、その後、郵送で本人に文書照会(確認)をさせていただきます。その照会文書に、登録する本人より代理人を選任する旨を記載していただき、はじめて登録できますので、手続きに時間(日数)がかかります。

登録できる印鑑

 登録できる印鑑は一人につき1つで、次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。
 ● 氏名以外のことが彫られているもの
 ● 印影が過剰に小さいまたは大きいもの(8ミリ四方を下回る、または25ミリ四方に収まらない)
 ● 変形または欠けやすい材質(ゴム印など)のもの
 ● ふちが欠けたり磨耗したりしているもの
 ● 同一世帯内において、すでに登録されている印鑑と同一のもの

印鑑を登録するには、印鑑登録のしかたをご覧ください。