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住民基本台帳事務における新型コロナウィルス感染症への対策について
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更新日:2020年3月17日更新
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の防止の観点から、津久見市の住民基本台帳事務においては、総務省の通知に基づき、当面の緊急措置として下記のとおり取り扱うこととします。
転出届の取扱いについて
マイナンバーカードをお持ちの方
転出届の際に転出証明書が発行されない「特例転出」の手続きが可能です。郵送による転出の届出をおすすめします。
マイナンバーカードをお持ちでない方
窓口における「転出届の受理」、「転出証明書の交付」が基本ですが、当分の間は、郵送による転出の届出でも差し支えないこととします。
届出期間について
転入や転居等の届出期間については、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならないとされていますが、コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢等にかんがみ、当分の間は、この期間を経過した方については、正当な理由があったものとみなすこととします。