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特例転出・特例転入

印刷ページ表示 更新日:2020年3月17日更新

 転出届は、通常「転出証明書」という紙の証明書の発行を受け、これを持って新住所地で転入の届出をする必要があります。ただし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下「マイナンバーカード等」という。)の交付を受けている方は、カードを利用した転出届および転入届をすることで「転出証明書」が不要となります。この手続きを、それぞれ「特例転出」、「特例転入」といい、郵送で手続きをする場合に日数を短縮することができます。
 

特例転出

届出ができる方

1.マイナンバーカード等を持っている本人
2.上記1とともに転出する世帯員
3.マイナンバーカード等を持っている本人から、委任を受けた代理人
  ※本人または世帯員が作成した「委任状」が必要です。

必要なもの

1.住民異動届
2.窓口に来る方の本人確認書類
3.窓口に来る方の印鑑
4.委任状(代理人による届出の場合)

注意事項

1.特例転出の手続きを郵送でする場合、転出証明書が発行されませんので返信用封筒は必要はありません。
2.特例転出の手続きの終了後、転入先の市町村窓口で特例転入の手続きをすることとなります。
 転出手続が終了したら電話連絡をしますので、届書には必ず電話番号を記入してください。
3.新住所地で特例転入の届出をするときは、下記のA、Bのいずれか早い方の期限内に提出してください。
 期限を過ぎるとマイナンバーカード等は無効となり、転出証明書の取得が必要となります。
  A.転出届に記入した転出予定日から30日以内 
  B.実際に転入をした日から14日以内
 4.次の項目に該当する場合は特例転出の届出はできません。通常どおり転出証明書の交付を受けてください。
 ● マイナンバーカード等の交付を受けていない
 ● マイナンバーカード等をなくした、一時利用停止や廃止となっている
 ● マイナンバーカード等の有効期間が過ぎてしまった
 ● 転出届出日が、転出をした日の翌日から起算して14日を超えている
 

特例転入

届出ができる方

1.特例転出の届出をした本人、または世帯員
2.特例転出の届出をした本人から、委任を受けた代理人 
  ※本人または世帯員が作成した「委任状」が必要です。

必要なもの

1.マイナンバーカード等
2.窓口に来る方の本人確認書類
3.窓口に来る方の印鑑
4.委任状(代理人による届出の場合) 

注意事項

1.特例転入の届出は、下のA、Bのいずれか早い方の期限内に提出してください。
  期限を過ぎると、マイナンバーカード等は無効となり、転出証明書の取得が必要となります。
  A.転出届に記入した転出予定日から30日以内 
  B.実際に転入をした日から14日以内
2.次の項目に該当する場合は、特例転入の受付はできません。
  転出地の市区町村から転出証明書の交付を受けた後、通常の転入届をおこなってください。
 ● 転出地の市区町村で特例転出の届出をしていない
 ● 転入手続きをする前に、マイナンバーカード等をなくした、一時利用停止や廃止となっている
 ● 転入手続きをする前に、マイナンバーカード等の有効期間が過ぎてしまった
 ● 上記1の期限を経過してしまった