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浄化槽の設置届及び変更等の届出について
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更新日:2020年4月1日更新
浄化槽の設置届及び変更等の届出について
浄化槽を設置する場合には、生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から浄化槽の設置届などの提出が義務付けられています。
対象者 | 浄化槽(合併処理浄化槽)を設置される方 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 |
津久見市役所上下水道課(建築確認申請が必要ない場合) |
受付時間 | 8時30分~17時(土・日曜日、祝日を除く) |
提出書類 | 浄化槽設置届等 |
必要なもの (添付書類) |
・浄化槽設置場所の位置図 ・浄化槽設置に係る誓約書 ・浄化槽の配置図及び給排水配管図 ・浄化槽形式適合認定書 ・建築物の平面図 |
注意事項 |
浄化槽を設置した時以外にも、下記のような場合届出が必要になります。 |