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納税者がお亡くなりになったときは
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更新日:2017年7月6日更新
固定資産の所有者(納税義務者)がお亡くなりになられた場合、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
その手続きがお済みで無い場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その代表の方に納税通知書等を送付させていただきます。
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固定資産の所有者(納税義務者)がお亡くなりになられた場合、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
その手続きがお済みで無い場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その代表の方に納税通知書等を送付させていただきます。