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特別徴収の手続きでマイナンバー(個人番号・法人番号)が必要になります

印刷ページ表示 更新日:2017年7月6日更新

特別徴収の手続きでマイナンバー(個人番号・法人番号)が必要になります

平成29年1月より、給与支払報告書、特別徴収給与所得者異動届出書など、提出して頂く書類にマイナンバーの記載が必要となりました。

 

平成29年度給与支払報告書の法定提出期限は平成29年1月31日ですが,平成28年中に提出される場合であっても,マイナンバーの記入が必要ですので,ご注意ください。

各種申請書ダウンロードページ