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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新

課税標識の交付

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、一定の電動キックボード等について、原動機付自転車から区分して新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されることになり、所有者は公道等で使用する場合、市役所税務課にて標識(ナンバープレート)の交付を受けることとなりました。
 なお、この「特定小型原動機付自転車」に標識を交付した後は、所有者に対し、年額2,000円の税金が課されることとなります。

道路運送車両の保安基準

 原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。
 特定小型原動機付自転車は道路運送車両の保安基準に適合するもので得なければ、運行の用に供してはならないこととされており、その車両には「性能等確認済シール」等が付けられています。道路交通法に関することについては、国土交通省HP、警察庁HPをご覧ください。