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原動機付自転車、小型特殊自動車の申請手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2018年7月25日更新

新規申告

申告例

販売業者から購入した、譲り受けた(廃車済でナンバープレートが無い場合)など

必要なもの

車名・車台番号・排気量が確認できる書類(販売証明書など)

 

廃車申告

申告例

使用不能になった、市外へ転出する、譲渡するなど

必要なもの

車名・車台番号・排気量が確認できる書類(自動車損害賠償責任保険証明書など)

ナンバープレート 

 

名義変更申告

申告例

旧所有者が使用していたナンバープレートをそのまま使用する

※名義変更とは、現在の所有者で登録されている車両を「廃車」し、次の所有者を新しい納税義務者として車両を「登録」する手続きです。つきましては、廃車、登録両方の手続きができるようご用意ください。

※名義変更のみの場合はナンバープレートを外して持ってきていただく必要はありませんが、プレートが古くなっている場合はプレートを回収し、新規のプレートを交付することもできますので、お持ちください。 

必要なもの

車名・車台番号・排気量が確認できる書類(自動車損害賠償責任保険証明書など)

 

車体変更申告

車体変更とは、現在登録されている車両についているナンバープレートを新しく登録する車両に付け替え、「登録」する手続きです。つきましては、登録の手続きができるようご用意ください。

必要なもの

車名・車台番号・排気量が確認できる書類(販売証明書など)

 

お願い

•市外へ転出し、転出先で軽自動車を使用される方は新しく定置場所となる市区町村への登録変更をお願いします。

•原付などを譲る時は必ず「廃車」などの手続をしてからお譲りください。廃車をせずに譲った場合に、譲り受けた人が手続をしないと、いつまでも元の所有者に軽自動車税が課税されてしまいます。(四輪の軽自動車などについても同様です)

•納税義務者の方が亡くなられた後、別の方が引き続き使用される場合、「名義変更」などの手続きをしないと元の納税義務者に課税されますので、早めの手続きをお願いします。

軽自動車税は4月1日に所有されている方に課税されますので、各種手続はお早めにお願いします。

※自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車または譲渡した場合には、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。