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狩猟制度の概要について

印刷ページ表示 更新日:2017年5月10日更新

鳥獣保護管理法第2条第8項において、狩猟は、「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をする」ことと定義されており、狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。

狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守する必要があります。

以下にリンクしている環境省のHPでは、狩猟に関わる制度の概要を説明していますので、詳しくはそちらをご覧ください。

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