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農林道での作業・工事に関する手続きについて
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更新日:2020年12月1日更新
農林道において、作業や工事をするときや、農林道内に工作物(仮設足場や看板など)を設置するときは市の許可が必要です。
下記添付資料より申請書を作成し、作業・工事開始日の概ね1週間前までに農林水産課まで提出してください。
申請書には、下記に記載する資料を添付し、2部提出ください。
・ 占用箇所及び付近の平面図
・ 占用箇所の求積を記載した実測平面図
・ 工作物の設計書、仕様書及び構造図
※ 占用箇所及びその付近において、利害関係を有する人がいる場合は、その人の同意書