ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフステージ > 子育て > 【令和7年度】木造住宅の耐震化をお考えの方へ≪随時受付中≫
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > まちづくり・コミュニティ > 定住促進 > 【令和7年度】木造住宅の耐震化をお考えの方へ≪随時受付中≫

本文

【令和7年度】木造住宅の耐震化をお考えの方へ≪随時受付中≫

印刷ページ表示 更新日:2025年5月1日更新

津久見市木造住宅耐震化促進事業

 津久見市では、地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震診断と耐震改修にかかる費用の一部を補助します。対象住宅は、昭和56年5月以前に着工された木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の1/2未満のものを含む)です。

令和7年度から全体耐震改修上限150万円(耐震改修工事に要した費用の額の10/10の額)に拡充しました!

まずは、無料でできる耐震アドバイザー派遣制度のご案内

大分県では、耐震診断が必要かどうか気になっている方へ、無料でアドバイザーを派遣しています。

お申し込み窓口:一般社団法人 大分県建築士事務所協会

ホームページ  耐震 – 一般社団法人 大分県建築士事務所協会 (oita-arch.jp)<外部リンク>

 Tel:097-537-7600 Fax:097-537-7695

申込書  [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/136KB]

※市のまちづくり課へも申し込み書の提出ができます(大分県建築士事務所協会へFaxします)。

※令和2年度より耐震アドバイザー制度のみ「平成12年5月以前着工の木造戸建て住宅、木造アパートまで派遣対象」となりました。

対象となる住宅とは?

◯建 物:昭和56年5月以前に着工された木造住宅(共同住宅、長屋も可)

(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の1/2未満のものを含む)

補助金はいくらなの?

◯耐震診断

審査手数料5,500円が必要となります。
・診断費用は、県と市が全額負担します。ただし、家の形が複雑、築年数が極端に古いなどの場合、改めて費用がかかる場合もあります。
◯全体耐震改修

上限150万円(耐震改修工事に要した費用の額の10/10の額)

◯段階的耐震改修

上限60万円(耐震改修工事に要した費用の額の2/3の額)

◯耐震シェルター改修

上限30万円(耐震改修工事に要した費用の額の2/3の額)

※『全体改修』、『段階的耐震改修』および『耐震シェルター改修』を併用した場合、補助額の合計が150万円を超えない額を限度とする。

1. 耐震診断

大分県木造建築耐震診断士(※ 1)が、一般財団法人日本建築防災協会が定める建築物の耐震性能に関する診断となります。

別表第1(耐震診断) [PDFファイル/41KB]

◯大分県木造建築耐震診断士(※ 1)とは

建築士法(昭和25年法律202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事の指定する耐震診断講習を受講し、大分県建築物総合防災推進協議会に登録した者です。

大分県木造建築耐震診断士について

診断士は、下記の『住まい守り隊』に登録されています。

診断士についてお困りの方は『一般社団法人 大分県建築士事務所協会』へご相談ください。 

住まい守り隊 登録名簿<外部リンク>

※データは、令和4年9月現在のものです。

一般社団法人 大分県建築士事務所協会ホームページ

http://www.oita-arch.jp/34-2/common/earthquake-resistance<外部リンク>

Tel:097-537-7600 Fax:097-537-7695

2. 全体耐震改修(耐震補強設計及び工事監理を含む。)

◯全体耐震改修とは

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものを、1.0以上とするための耐震補強設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。以下これに同じ。)に基づき行う改修工事(減築を含む。)になります。

※ただし、原則として増築(床面積の増えないものは除く。)に係る工事は含まないこととしています。

◯耐震補強設計とは

大分県木造建築耐震診断士が行う建築物の耐震性能を向上させるための補強計画で、その耐震性能を一般財団法人日本建築防災協会が定める『一般診断法』または『精密診断法』により確かめたものになります。

3. 部分耐震改修

◯段階的耐震改修工事

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものを、将来的に1.0以上とする前提で、以下の基準を満たす耐震補強設計により行う改修工事になります。

(1)階別型 第一段階で2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする改修工事

(2)評点型 第一段階で住宅全体の上部構造評点を0.7以上1.0未満とする改修工事

◯耐震シェルター改修工事

耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満であるものについて、1階の1室の内部に強固な室(面積4.0平方メートル以上で県の認定を受けたもの)を設けるための工事

(県の認定を受けたもの)

一般社団法人大分県建築士事務所協会が運営する木造住宅耐震改修工法技術評価委員会の認定を受けたもの (外部サイト<外部リンク>

工事監理

大分県木造建築耐震診断士が行う建築士法第2条第8項に規定する工事監理です。

募集期間

公募期間:令和7年5月1日(木曜日)~令和7年5月30日(金曜日)応募多数の場合は、抽選を行います。​

※随時募集期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年12月12日(金曜日)公募期間にて枠が残れば随時にて募集します。

耐震改修工事をした場合等の減税制度

住宅耐震改修工事をした場合やバリアフリー改修工事をした場合など、減税制度があります。

※制度ついては下記ホームページ等を参考にして下さい。

国税庁ホームページ(マイホームの取得や増改築などしたとき)

マイホームを持ったとき|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>

No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>

国土交通省ホームページ(増改築等工事証明書)

住宅:住宅ローン減税 - 国土交通省 (mlit.go.jp)<外部リンク>

事業の流れ

【耐震診断】

1.【申請(診断)】提出書類

【申請(診断)】提出書類一覧 [PDFファイル/168KB]

※「精密診断法1による診断」を原則とします。

  ⇓

2.申請書を作成し、提出してください。

耐震診断(申請)
各様式名 データファイル PDFファイル
申請書および記入例(診断) 第1号様式 [Wordファイル/54KB] 第1号様式 [PDFファイル/134KB]
暴力団関係者でない旨の誓約書 第9号様式 [Wordファイル/34KB] 第9号様式 [PDFファイル/90KB]

  ⇓

3.市から『決定通知書』を申請者と大分県建築士会へ通知します。※建築士会へは写しを送付します。

  

4.診断士が診断を行います。

  

5.4の診断が終わったら、診断士は『審査に必要な申請書』を作成し、大分県建築士会へ提出します(診断結果を審査してもらいます)。

 ※申請者の方は審査手数料(5,500円)を大分県建築士会へ振り込んで下さい。振り込みが確認されたら、審査を行います。

 振込先:ゆうちょ銀行 または 大分銀行


※診断士の方へ

※大分県建築士会のホームページで『審査に必要な申請書』をダウンロードし、申請して下さい。

◯建築士会ホームページ(審査に必要な申請書)

各種ダウンロード|大分県建築士会 (oita-shikai.or.jp)<外部リンク>


  

※変更等があった場合

 (注意)取り止めの申し出は、決定通知日から60日以内までに申し出ること。

【変更・取り止め】(診断・改修)提出書類一覧 [PDFファイル/88KB]

変更等があった場合
各様式名 データファイル PDFファイル
変更申請書および記入例 第4号様式 [Wordファイル/48KB] 第4号様式 [PDFファイル/114KB]
取り止め申請書および記入例 第5号様式 [Wordファイル/38KB] 第5号様式 [PDFファイル/85KB]

  

6.大分県建築士会から申請者等へ『診断審査終了通知書』が送られてきます。※写しが市へ送られます。

  ⇓

7.申請者等は『完了報告書』を作成し、市に提出します。

(※診断業務が終わって30日以内または2月末のいずれか早い期日までに提出してください。)

【完了】(診断)提出書類一覧 [PDFファイル/107KB]

耐震診断(完了)
各様式名 データファイル PDFファイル
完了報告書および記入例 第6号様式 [Wordファイル/51KB] 第6号様式 [PDFファイル/132KB]
請求書および記入例 第8号様式 [Wordファイル/43KB] 第8号様式 [PDFファイル/102KB]

  

9.市は『補助金の額が確定したことの通知書』を作成し、申請者へ通知します。

  

10.終了です。

【耐震改修】

1.それぞれ選択するメニューの耐震改修工事に合わせて提出書類チェックリストを参考に資料を準備してください。

【全体耐震改修】   【補助申請(全体改修)】提出書類一覧 [PDFファイル/88KB]

【段階的・シェルター改修】  【申請】(段階的・シェルター)提出書類一覧 [PDFファイル/154KB]

   ⇓

2.申請者等は『申請書』を作成し、市に提出します。

※耐震補強設計を申請する場合も下記の申請書を使用して下さい。

※耐震改修工事を申請した場合は、大分県建築士事務所協会の審査を受けるようになります(約2週間程度)。

耐震改修(申請)
各様式名 データファイル PDFファイル
申請書および記入例(改修) 第1号の2様式 [Wordファイル/64KB] 第1号の2様式 [PDFファイル/154KB]

申請書および記入例

(段階的耐震改修・耐震シェルター改修)

第1号の3様式 [Wordファイル/71KB] 第1号の3様式 [PDFファイル/174KB]
暴力団関係者でない旨の誓約書 第9号様式 [Wordファイル/34KB] 第9号様式 [PDFファイル/90KB]

 ⇓

3.診断士または施工者の方は、大分県建築士事務所協会へ『木造住宅等耐震改修に係る補強計画審査申請書』を提出して下さい。

※『審査手数料15,000円』(令和6年4月1日から県と協会にて改定)を大分県建築事務所協会に振り込んでください。(※振込手数料が発生します)

 ※建築士事務所協会のホームページで『審査に必要な申請書』をダウンロードし、申請して下さい。

大分県建築士事務所協会ホームページ(審査に必要な書類等)

http://www.oita-arch.jp/34-2/common/earthquake-resistance<外部リンク>

■補強計画審査申請書

■審査に必要な書類等

   ⇓

4.市は提出書類(※審査終了通知書の写しも含む)を受付したのち『決定通知書』を申請者等へ通知します。

  ⇓

6.診断士または施工者は、補強設計・耐震改修工事を行います。

※通知書が届いてからの工事着手となります。

※工事費等の変更があった場合

(注意)取り止めの申し出は、決定通知日から60日以内までに申し出ること。

【変更・取り止め】(診断・改修)提出書類一覧 [PDFファイル/88KB]

変更等があった場合
各様式名 データファイル PDFファイル
変更申請書および記入例 第4号様式 [Wordファイル/48KB] 第4号様式 [PDFファイル/114KB]
取り止め申請書および記入例 第5号様式 [Wordファイル/38KB] 第5号様式 [PDFファイル/85KB]

  ⇓

7.申請者等は『完了報告書』を作成し、市に提出します。

(※工事が終わって30日以内または2月末までのいずれか早い期日までに提出してください。)

【完了】(改修)提出書類一覧 [PDFファイル/100KB]

耐震改修(完了)
各様式名 データファイル PDFファイル
完了報告書および記入例 第6号様式 [Wordファイル/51KB] 第6号様式 [PDFファイル/130KB]
請求書および記入例 第8号の2様式 [Wordファイル/40KB] 第8号の2様式 [PDFファイル/95KB]

  

8.市は『補助金の額が確定したことの通知書』を作成し、申請者へ通知します。

  ⇓

9.補助金が指定のあった口座に振り込まれます。

  ⇓

10.終了です。

参考

◯「木造住宅の耐震化」補助制度のご案内 http://www.pref.oita.jp/site/taishin/<外部リンク>

◯耐震アドバイザー派遣制度 http://www.pref.oita.jp/site/taishin/adviser.html<外部リンク>

◯(一社)大分県建築士事務所協会 http://www.oita-arch.jp/34-2/common/earthquake-resistance<外部リンク>

〒870-0016 大分市新川町2丁目4番48号
 Tel:097-537-7600 Fax:097-537-7695

◯(公社)大分県建築士会 http://www.oita-shikai.or.jp/index.html<外部リンク>

〒870-0045 大分市城崎町1丁目3番31号 富士火災大分ビル3F

Tel:097-532-6607 Fax:097-532-6635

関連サイト

◯一般財団法人 日本建築防災協会:http://www.kenchiku-bosai.or.jp/<外部リンク>

・木造住宅(専門家)のみなさんへ 【「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」の質問・回答集】:2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)