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介護保険サービスを利用する場合には、費用のうち一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
介護認定をお持ちのかた(及び事業対象者)には、「介護保険負担割合証」を交付しています。この負担割合証には、介護保険サービスなどを利用する際の利用者負担割合(1割、2割または3割)を記載していますので、被保険者証と併せて必ず事業所へ提示してください。
<参考>厚生労働省リーフレット:利用者負担割合の基準が変わります [PDFファイル/232KB]
<外部リンク>
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