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介護保険事業者及び基準該当事業者(以下「事業者という。)は、介護保険事業所及び基準該当事業所において、事故が発生した場合は利用者の家族と市に報告等を行うとともに、必要な処置を講じなければならないと厚生労働省令で定められています。
事故が発生した場合の津久見市への報告については、下記の「津久見市介護保険事業者における事故報告ガイドライン」に定めておりますので、ご確認のうえ、「事故報告書」により報告してください。
なお、報告については、個人情報の取扱いについて慎重を期すため、FAX及び電子メールによる受付はしておりません。
津久見市介護保険事業者における事故報告ガイドライン [PDFファイル/149KB]