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未熟児養育医療費の助成
未熟児養育医療とは
からだの発育が未熟なまま出生したお子さんが特別な医療な必要とする場合、母子保健法に基づく医療の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。
給付の対象となる方
次のいずれかの状態で生まれ、医師が入院による療育が必要と認められたお子さん
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 在胎週数35週未満
- 先天異常(育成医療の適応ではないもの)
- 重症仮死
- 呼吸不全
- 重症黄疸
- 低血糖
- けいれんその他の神経学的異常等
- その他未熟性に起因する異常
給付内容
入院医療費のうち、保険適用となる医療(診察、医学的処置、治療等)および入院食事療養費が公費負担の対象となります。
おむつ代や差額ベッド代等の保険適用外のものについては対象となりません。
申請方法
医療機関から「養育医療意見書」が発行された後、出生から1ヶ月以内に健康推進課に次の申請書類等を持ってお越しください。
給付決定後、医療券を発行しますので、医療機関に提出してください。
申請に必要なもの
2.養育医療意見書 [Excelファイル/29KB](医療機関に記入してもらってください)
4.お子さんの健康保険証 (または資格取得証明書)
5.保護者とお子さんのマイナンバーカード
<マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記(1)と(2)をご持参ください>
(1) マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」
(2) 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
6.同一生計内の方の市町村民税の課税額を証明する書類
例)課税証明書、非課税証明書など
申請時期が1~6月の場合には前年度、7月~12月の場合には当該年度分の市町村民税の課税額を証明する書類をお持ちください。
※津久見市で課税状況が確認できない方(1月2日以降に津久見市に転入した方など)のみ必要です。