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妊婦のための支援給付

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

令和7年4月1日より、「子ども・子育て支援法」に基づき、「妊婦のための支援給付」が新たに創設されました。対象の妊婦さんには、「妊婦支援給付金」を支給します。

津久見市では、妊娠期から出産・子育てまで一貫した支援を提供するため、妊婦さんや関係者との面談や相談を総合的に行う伴走型相談支援を併せて実施いたします。

妊婦のための支援給付

事業開始日

令和7年4月1日

対象者

申請時点で津久見市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

※所得制限はありません。また、事業開始日以降、申請日時点で津久見市に住民票のある方が対象です。転出された方は、転出先の市町村にお問い合わせください。

支給内容及び申請方法

1回目

妊娠時(5万円)

妊娠届の提出時に、妊婦給付認定と妊婦支援給付金の請求書を提出

※妊娠届時に申請書をお渡しします。

2回目

妊娠8か月以降(妊娠したこどもの人数×5万円)

出産予定日の8週間前の日(死産または流産した時はその日)以降に胎児の数の届出を提出

※妊娠8か月ごろにアンケートとともに申請書をお送りします。

・令和7年3月末までに妊娠届を提出されておらず、「出産応援ギフト」の申請をしていない妊婦さんは、「妊婦支援給付金」の対象となります。

・令和7年3月末までに出生したお子さんを育てている養育者の方には、「子育て応援ギフト」が支給されます。

・市町村をまたいで妊婦支援の認定を受けている方が津久見市に転入し、妊婦支援給付金の受給を希望する場合は津久見市で改めて認定を受ける必要があります。

 ただし、転出前の市町村で既に妊婦支援給付金を受けていた場合、津久見市からの受給はできませんのでご注意ください。

支給方法

支給決定後、振込指定口座に振り込みます。

※振込までに最大2か月程度かかります。

寄り添い支援(伴走型相談支援)

安心して出産・子育てができるよう、保健師が中心となり、妊娠届出時・妊娠8か月時・赤ちゃん訪問時にアンケートに基づき面談を実施し、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目ない支援を行います。

妊娠届出時

すべての妊婦さんへ面談を行い、ご相談を受け、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。

妊娠8か月頃

妊娠に関するアンケートを送付しますので、回答して返送してください。

質問や面談希望がある方は、保健師が対応します。

赤ちゃん訪問時

赤ちゃん訪問等で、産婦さんの体調や子育ての状況、心配なことをうかがいます。

必要な子育て支援サービスを案内するなど、すべての家庭に寄り添い、関係機関と連携し、継続した支援を行っていきます。

津久見市は妊娠・出産期から子育て家庭を支援しています(R7.4.1時点)

※2回目の支援給付は5万円×胎児の数です。

参考(子ども家庭庁ホームページ)

妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)

https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate​