HOME介護保険居住費・食費の軽減制度

V.居住費・食費の軽減制度(介護保険負担限度額の認定)について


■負担限度額とは

介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の1割を負担する他に居住費(滞在費)・食費を負担することになります。居住費(滞在費)・食費の費用については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い方(利用者負担段階が第1段階〜第3段階に該当する方)については、負担の上限額(負担限度額)が定められ、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。


○利用者負担段階の認定の要件は次のとおりです。
利用者負担段階対  象  者
第1段階・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階・本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方
第4段階・同じ世帯内に住民税課税

○一日あたりの負担限度額及び基準費用額は次のとおりです。

利用者負担段階食費 居  住  費
多床室
(相部屋)
従来型個室
(特養等)
従来型個室
(老健、療養等)
ユニット型準
個室
ユニット型
個室
第1段階300円0円320円490円490円820円
第2段階390円320円420円490円490円820円
第3段階650円320円820円1310円1310円1640円
基準費用額1380円320円1150円1640円1640円1970円
※基準費用額は施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額です。
※利用者負担第4段階の方の費用は入所される施設に直接お問い合わせください。

■軽減の対象となるサービス

・介護老人福祉施設(居住費・食費)
・介護老人保健施設(居住費・食費)
・介護療養型医療施設(居住費・食費)
・短期入所生活介護(滞在費・食費)介護予防を含む
・短期入所療養介護(滞在費・食費)介護予防を含む

※通所介護(デイサービス)および通所リハビリテーションの食費は対象となりません。

■申請の手順とサービスの利用法

申 請 介護保険担当窓口で申請します
施設サービス(ショートステイを含む)を利用している方は、市役所介護保険窓口で申請手続きをしてください。申請書に基づき本人又は世帯員の所得等を調査して負担軽減の対象となるか判定します。

交 付 「介護保険負担限度額認定証」が交付されます
所得等の状況により利用者負担段階が第1段階から第3段階に該当する方は「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

利 用 サービス利用するとき、認定証を提示してください
サービスを利用するときに「介護保険負担限度額認定証」を施設等に提示すれば、限度額までの負担となります。※認定期間は申請月の初日から翌年の6月末日までとなります。

■利用者負担段階第4段階の方で軽減が認められる特例について

市民税課税夫婦世帯等の居住費・食費の軽減(短期入所には適用されません)
本人又は世帯員が市民税課税であっても世帯員が介護保険施設に入所され、下記の条件に該当される場合には負担限度額が認定される場合があります。
○対象者の要件
次の要件を全て満たす人
@市民税課税者がいる世帯
A世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担していること
B世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、居住費、食費の年間の合計)を除いた額が80万円以下になること
C世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
D日常生活に供する資産以外に活用できる資産のないこと
E介護保険料を滞納していないこと

■税制改正による激変緩和措置

平成17年度税制改正(年金課税の見直しや高齢者の非課税措置の廃止等)により、これまで非課税であった方が、収入額が変わらなくても平成18年度から課税者となったり、本人は非課税であっても、同一世帯の人が税制改正により課税者となったりするために利用者負担段階が上がる場合があります。これらの方の急激な負担増に対応するため、利用者負担段階が第4・5段階に上がった場合、平成20年6月30日までは、利用者負担段階の上昇を1段階に抑える措置を行います。

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