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準要保護児童・生徒就学援助について

印刷ページ表示 更新日:2015年6月23日更新

 経済的理由によって就学困難な津久見市立の小・中学校に在学する児童生徒の保護者(津久見市に住所を有する)に対し、学校でかかる費用の一部を援助します。
 援助を希望される方は、各小・中学校を通して申請していただきますので、各学校の職員に相談してください。

 援助を受けられる方の認定範囲
 (1)~(4)に該当し、認定基準額以下の方及び前年度給食費完済者、学級費・学用品費完済者、前年分市税申告済者(世帯全体)の方に就学援助費を支給します。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止または廃止されたが依然生活が困難である。
(2) 児童扶養手当の支給を受けている。(遺族年金の支給を受けている)
(3) 生活保護法の適用を受けていないが、それに準ずる生活程度である。
(4) 病気災害等の特別な事由により経済的に困窮している。

 就学援助受給申請書兼世帯票
 就学援助受給申請書兼世帯票(1号様式) [Wordファイル/42KB]