HOME介護保険高額介護サービス費と介護保険料

W.高額介護サービス費の支給について

介護保険では、同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、下表の負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
高額介護サービス費の支給を受けるには、介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」の提出が必要です。
※入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。

(表)利用者負担段階と高額介護サービスの負担上限額

利用者負担段階高額介護サービス費の負担上限額(月額)
第1段階老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方又は生活保護受給者15,000円
第2段階世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方15,000円
第3段階世帯全員が市民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方24,600円
第4段階上記以外の方37,200円

X.介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は3年ごとに見直され、津久見市でも事業運営期間(3年)を通じての介護保険事業に要する費用の見込額や収入等を勘案し、平成24年度から26年度までの保険料を設定しました。

◎平成24年度〜26年度までの介護保険料

これまでの保険料(平成21年度〜平成23年度)⇒ 新しい保険料(平成24年度〜平成26年度)
所得段階保険料(年額)所得段階対象者計算方法保険料(年額)
第1段階26,334円第1段階世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 ・生活保護を受けている方" 基準額×0.532,440円
第2段階32,440円第2段階世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方 基準額×0.532,440円
第3段階39,501円第3段階世帯全員が住民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方 基準額×0.7548,660円
第4段階52,668円第4段階世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方 基準額×1.064,880円
第5階65,835円第5段階本人が住民税課税で前年の合計合計所得金額が190万円未満の方 基準額×1.2581,100円
第6段階79,000円第6段階本人が住民税課税で前年の合計合計所得金額が190万円以上の方 基準額×1.597,320円
※合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除をする前の金額です。

◎特別徴収の対象者が拡大されました

 特別徴収(年金からの天引き)の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給者で下記の要件を満たした方。

<特別徴収の要件>
・年金の受給見込み額が年18万円以上であること。
・年金を担保に供していないこと。
・年金保険者(社会保険庁や各共済組合等)に届出の住所が、住民基本台帳住所と同一であること。

介護保険制度は、国や自治体の負担金と、40歳以上の方が納める保険料を財源に運営されています。保険料の納付にご理解とご協力をお願い致します。

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