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風水害被害による市税・保険料等の減免について
平成29年9月の台風18号の災害により居住する住宅等に著しい損害を受けられた納税者への税、保険料負担を軽減するため、市民税、国民健康保険税、固定資産税、介護保険料等の減免手続きを行ないます。
市税・保険料等の減免について
個人市民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
上記の税・保険料の減免対象となる納税者につきましては、手続きのご案内及び申請書を送付させていただきます。返信用封筒で返送または、減免を申請する担当窓口に提出をお願いします。
※後期高齢者医療保険料については、所有資産、家財の聞き取りが必要ですので、健康推進課(4)番窓口で手続きをお願いいたします。
※所有する家財(自家用車は除く)の被災による減免の申請相談については、税務課(12)番窓口でご相談ください。
固定資産税・都市計画税
申請時に、被災資産内容の聞き取りが必要ですので、税務課窓口で手続きをお願いします。
減免の決定および税額の変更
提出いただいた減免申請書を確認後、各税・保険料の減免の決定通知書を送付いたします。
減免の決定額に基づき、各税・保険料の納付額の変更を行い、次の納期にて税・保険料額を変更します。
減免による税・保険料の還付
災害発生時以前に、平成29年度の各税・保険料を全納された方や、手続き前に減免対象月の納入をいただき、次の納期で税・保険料の減免決定額の減額ができない方等につきましては、減免の決定通知後、税・保険料の還付手続きのご案内を送付させていただきます。
減免申請の手続き
個人市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、介護保険料
上記の各税、保険料については、平成30年2月28日までに減免手続きをお願いたします。
個人市民税
【減免の対象者】
り災証明書の交付を受けた方で、住家の被害調査に基づき、居住する家屋が半壊以上の損害を受けている方または、所有する家財(自家用車は除く)が10分の2以上の損害を受けている方(但し、保険金、損害保険金等により補填されるべき金額は、損害の金額から除かれます。)で、災害のあった日以降に市民税の納期がある納税義務者。
※ 合計所得金額が1,000万円を超える場合は減免の対象になりません。
【減免の対象期間 】
普通徴収…平成29年度 3期(10月末)・4期(平成30年1月末)
給与特別徴収…平成29年9月分(10月10日納期)~5月分(平成30年6月11日納期)
年金特別徴収…4期(10月)・5期(12月)・6期(平成30年2月)
【減免割合】
合計所得金額 | 損害の程度による軽減または免除の割合 | |
(家屋 半壊・大規模半壊) (家財10分の2以上10分の5未満) | (家屋 全壊) (家財 10分の5以上) | |
500万円以下 | 50% | 100% |
500万円を超え750万円以下 | 25% | 50% |
750万円を超え1,000万円以下 | 12.5% | 25% |
※家財が被災された場合については税務課窓口か、下記にご相談ください。
【問い合わせ】税務課 課税班 電話 82-4111 内線126・127
固定資産税 ・都市計画税
【減免の対象者】
り災証明書の交付を受けた建物被害の程度が「床上浸水・半壊」以上と判定された家屋の納税義務者。または、り災証明書の交付を受けていないが、土地の流出等の被害や浸水被害による償却資産に損壊を受けた納税義務者。
【減免の対象額】
災害を受けた日以後に納期限の到来するもの(平成29年度分3期及び4期)
【減免の対象】
固定資産課税台帳に登録のある土地、家屋、償却資産(被害を受けた資産に限る。)
【減免割合】
損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 | 100% |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 | 80% |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 | 60% |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 | 40% |
損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき | 100% |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 80% |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 60% |
下壁、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 40% |
※農地または宅地以外の土地は、「1 農地または宅地」に準じます。償却資産は、「2 家屋」に準じます。
【申請確認事項】 ※ 確認をさせていただく事項は以下の内容です。
土 地 所在地番、地目、地積
家 屋 所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
償却資産 所在地、種類、数量及び価格
【持参するもの】
印鑑、身分証明書、り災証明書(コピー可)、り災証明書の交付がない場合は被害状況が分かるもの(写真等)、課税明細書
【問い合わせ】税務課 資産税班 電話82-4111 内線128・129・130
国民健康保険税
【減免の対象者】
り災証明書の交付を受けた方で、住家の被害調査に基づき、その住家に住んでいた納税義務者が下記の損害の程度(1)(2)に該当する場合に国民健康保険税を減免します。
【減免の対象期間】平成29年度 普通徴収…4期(9月納付)~10期(3月納付)
特別徴収…4期(10月)~6期(2月)
【損害程度と減免割合】
(1)り災証明書の交付を受けた方で、被害調査に基づき、居住する家屋が半壊以上の損害を受けている方または所有する家財(自家用車は除く)が10分の2以上の損害を受けている方(但し、保険金、損害保険金等により補填されるべき金額は、損害の金額から除かれます。)
※合計所得金額が1,000万円を超える場合は減免の対象になりません。
【減免割合 】
合計所得金額 | 損害の程度による軽減または免除の割合 | |
(家屋 半壊・大規模半壊) (家財10分の2以上10分の5未満) | (家屋 全壊) (家財 10分の5以上) | |
500万円以下 | 50% | 100% |
500万円を超え750万円以下 | 25% | 50% |
750万円を超え1,000万円以下 | 12.5% | 25% |
(2)災害により、著しく価値を減じた固定資産を所有する者(固定資産税 ・都市計画税の減免)
※(1)と(2)を比べ、最も大きくなる率を乗じて得た額を減免します。 減免の対象者((1)の対象者のみ)へ手続きのご案内及び申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、同封返信用封筒で返送いただくか、健康推進課へ提出してください。
【問い合わせ】 健康推進課 国保年金班 電話 82-4111 内線131・134
後期高齢者医療保険料
【減免の対象者】
所有する家屋が被災し、り災証明書の交付を受けた方で、床上浸水以上と通知された納税義務者は、後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります。
【減免の対象期間】 平成29年度9月~3月分、平成30年度4月~8月分の保険料額
【減免割合】
下記の被害の程度および 減免判定対象者の合計所得金額等で、大分県後期高齢者医療広域連合にて審査・判定します。
前年の合計所得金額 | 損害の程度及び減免割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下 | 50% | 100% |
500万円を超え750万円以下 | 25% | 50% |
750万円を超え1,000万円以下 | 12.5% | 25% |
※合計所得金額が1,000万円を超える場合は減免の対象になりません。
【確認をさせていただく事項】
建 物…取得価格、経過年数、延べ面積、加入する損害保険で給付を受ける金額
家 財…種別 取得価格 経過年数
【持参するもの】印鑑、身分証明書、り災証明書(コピー可)
【問い合わせ】健康推進課 国保年金班 電話 82-4111 内線 137
介護保険料
【減免の対象者】
り災証明書の交付を受けた方で、住家の被害調査に基づき、居住する家屋が10分の2以上の損害(床上浸水・半壊以上)を受けている、または所有する家財(自家用車は除く)が10分の2以上の損害を受けている(但し、保険金、損害保険金等により補填されるべき金額は、損害の金額から除かれます。)被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、下記の損害の程度に該当する場合に介護保険料を減免します。
【減免の対象期間】平成29年度 普通徴収・・・3期(9月納付)~8期(2月納付)が対象
特別徴収・・・4期(10月)~6期(2月)が対象
【損害の程度と減免割合】
合計所得金額 | 損害の程度による軽減または免除の割合 | |
(家屋 半壊・大規模半壊) (家財10分の2以上10分の5未満) | (家屋 全壊) (家財 10分の5以上) | |
500万円以下 | 50% | 100% |
500万円を超え750万円以下 | 25% | 50% |
750万円を超え1,000万円以下 | 12.5% | 25% |