ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > マイナンバー制度 > マイナンバー制度 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

本文

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

印刷ページ表示 更新日:2018年4月1日更新

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度とは(動画等)

・動画:「2分でわかるマイナンバー制度-マイナンバー制度篇-(政府インターネットテレビ)」<外部リンク>


マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁) <外部リンク>
マイナちゃん画像


・マイナンバー制度の問い合わせ先
 0120-95-0178(無料)
 受付時間 平日 9時30分~22時00分
     土日祝 9時30分~17時30分

※年末年始12月29日~1月3日を除く
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
 ・マイナンバー制度に関すること           050-3816-9405
 ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること   050-3816-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
 ・マイナンバー制度に関すること           0120-0178-26
 ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること   0120-0178-27
 (英語以外の言語については、平日9時30分~22時00分 土日祝9時30分~17時30分までの対応となります。)

マイナンバー制度が平成28年1月から始まります

マイナンバー制度は、住民票をお持ちの方に1人1つのマイナンバー(個人番号)を付けることで、社会保障・税・災害対策の分野で皆さんの情報を把握し、様々な場所に存在する情報が、同一の方の情報であることを確認するために導入される制度です。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、平成28年1月以降様々な場面で必要となります。

マイナンバーはこのような場面で必要となります

社会保障関係

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護  など

税務関係

  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法廷調書などに記載
  • 都道府県、市町村に提出する申告書、給与支払い報告書などに記載  など

災害関係

  • 防災、災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務  など

通知カードについて

2018年の10月から、市民の皆さん1人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されます。
※マイナンバーの通知は、住民票の住所に送られます。
(住民票の住所と異なるところにお住いの方は、住民票を移してください)

個人番号カードについて

個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。交付を受けるときに通知カードを市役所にて返納していただくことになります。

個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されており、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、電子証明書等様々なサービスに利用できます。