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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー制度とは(動画等)
・動画:「2分でわかるマイナンバー制度-マイナンバー制度篇-(政府インターネットテレビ)」<外部リンク>
・マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁) <外部リンク>
・マイナンバー制度の問い合わせ先
0120-95-0178(無料)
受付時間 平日 9時30分~22時00分
土日祝 9時30分~17時30分
※年末年始12月29日~1月3日を除く
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3816-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9時30分~22時00分 土日祝9時30分~17時30分までの対応となります。)
マイナンバー制度が平成28年1月から始まります
マイナンバー制度は、住民票をお持ちの方に1人1つのマイナンバー(個人番号)を付けることで、社会保障・税・災害対策の分野で皆さんの情報を把握し、様々な場所に存在する情報が、同一の方の情報であることを確認するために導入される制度です。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、平成28年1月以降様々な場面で必要となります。
マイナンバーはこのような場面で必要となります
社会保障関係
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の給付の請求
- 福祉分野の給付、生活保護 など
税務関係
- 税務署に提出する確定申告書、届出書、法廷調書などに記載
- 都道府県、市町村に提出する申告書、給与支払い報告書などに記載 など
災害関係
- 防災、災害対策に関する事務
- 被災者生活再建支援金の給付
- 被災者台帳の作成事務 など
通知カードについて
2018年の10月から、市民の皆さん1人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されます。
※マイナンバーの通知は、住民票の住所に送られます。
(住民票の住所と異なるところにお住いの方は、住民票を移してください)
個人番号カードについて
個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。交付を受けるときに通知カードを市役所にて返納していただくことになります。
個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されており、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、電子証明書等様々なサービスに利用できます。