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津久見市職員の懲戒処分について

印刷ページ表示 更新日:2026年5月20日更新

津久見市職員の懲戒処分

地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により、次のとおり職員の懲戒処分を行いました。

被処分者及び処分内容

処分内容

所属

職名

年齢

性別

処分内容

環境保全課 主事 26歳 男性 減給10分の1 1か月

※管理監督責任として、当時の所属長(会計財務課長 56歳 女性)を訓告処分としました。

処分年月日

令和8年5月20日(水曜日)

概要

令和8年2月13日(金曜日)午後2時9分頃、公務外において大分市内の東九州自動車道上り車線の指 定最高速度80km/h区間を139km/hで走行し、
自動車速度違反取締装置により59km/hの速度超過する交通違反をしたことにより、4月16日(木曜日)付けで運転免許停止処分(90日)を受け、
5月7日(木曜日)付けで大分簡易裁判所より罰金8万円の略式命令を受け納付を行った。

対応

今回の事案を踏まえ、交通安全に対する全職員の意識を再度徹底させるとともに、交通安全講習等の充実を図り、職場全体で再発防止に努めてまいります。