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津久見市職員の懲戒処分について
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更新日:2026年5月20日更新
津久見市職員の懲戒処分
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により、次のとおり職員の懲戒処分を行いました。
被処分者及び処分内容
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所属 |
職名 |
年齢 |
性別 |
処分内容 |
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| 環境保全課 | 主事 | 26歳 | 男性 | 減給10分の1 1か月 |
※管理監督責任として、当時の所属長(会計財務課長 56歳 女性)を訓告処分としました。
処分年月日
令和8年5月20日(水曜日)
概要
令和8年2月13日(金曜日)午後2時9分頃、公務外において大分市内の東九州自動車道上り車線の指 定最高速度80km/h区間を139km/hで走行し、
自動車速度違反取締装置により59km/hの速度超過する交通違反をしたことにより、4月16日(木曜日)付けで運転免許停止処分(90日)を受け、
5月7日(木曜日)付けで大分簡易裁判所より罰金8万円の略式命令を受け納付を行った。
対応
今回の事案を踏まえ、交通安全に対する全職員の意識を再度徹底させるとともに、交通安全講習等の充実を図り、職場全体で再発防止に努めてまいります。



