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外部公益通報制度
公益通報保護法と制度
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
詳しくは、消費者庁のホームページをご覧いただくか、公益通報者保護制度相談ダイヤルにお問い合わせください。
公益通報者保護制度(消費者庁)<外部リンク>
公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)<外部リンク>
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
外部公益通報の要件
対象となる通報者
通報対象となるのは、「労働者」「退職者」「役員」です。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
「退職者」とは、退職や派遣労働終了から、1年以内の者に限ります。
「役員」とは、取締役、監査役法人の経営に従事する者をいいます。
対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律として、公益通報者保護法で定められたものが対象です。
詳しくは、消費者庁ホームページでご確認ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)<外部リンク>
通報先・相談窓口
津久見市が通報及び相談を受け付けるものは、津久見市が処分または勧告等の権限を有するものです。津久見市以外の行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。
外部の労働者等からの公益通報に関する通報及び相談についての津久見市での窓口は総務課に設置しております。総務課以外でも、各法律の施行に関する事務を所管する課においても受付いたします。
通報及び相談の際は、必要な情報(上記見出し「外部公益通報とは」「外部公益通報の要件」に係るもの)と、その根拠資料(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)をご用意ください。
- 電話:0972-82-4115
- ファックス:0972-82-9520
公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁)<外部リンク>
通報及び相談いただいた内容は、「津久見市外部の労働者からの公益通報処理規程」に基づき対応いたします。
匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。
通報の状況
直近3年間の外部公益通報の受付はございません。



