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情報公開制度

印刷ページ表示 更新日:2018年4月1日更新

情報公開制度

情報公開制度は、津久見市情報公開条例に基づき、市が持っている情報を皆さんからの請求によって公開する制度です。
この情報公開条例は、皆さんの「知る権利」を保障するとともに、この制度により市政に対する皆さんの理解と信頼を深めていただき、皆さんの積極的な市政への参加により、公正で開かれた市政運営を実現することを目的としています。
1.請求の窓口
情報公開の総合窓口として、「情報公開コーナー」を市役所2階の総務課の中に設置しています。このコーナーでは、情報公開の開示請求を受け付けるとともに、市が持っている情報の目録(平成11年4月1日以後の文書に限ります。)、市が発行した統計書や計画書等が閲覧できます。お気軽にご利用ください。
2.今までの閲覧等の手続は
他の法令等の規定により、住民基本台帳、固定資産課税台帳、都市計画の案、選挙人名簿等の閲覧や縦覧、戸籍等の謄・抄本、住民票の写しの交付、その他証明の発行など既に手続が定められている場合は、今までどおり市民生活課、税務課等の担当課で行います。
3.請求できる人
どなたでも請求できます。津久見市情報公開条例では、行政情報の開示を請求できる人を「何人」と規定しています。市民の皆さんをはじめ、市外・県外を問わず、外国人の方でも行政情報の開示を請求することができます。ただし、申請は、日本語でしていただくのが条件となります。
4.実施する機関
情報公開制度を実施する機関は、市長の事務部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道課(水道事業管理者)、消防本部(消防長)及び議会です。
5.請求できる情報
平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録(録音テープ、ビデオテープ、フロッピーディスク、磁気テープなどに記録されたものです。)等の行政情報及び永年保存として現に保有しているこれらの行政情報が対象となります。
6.非開示情報
市が保有する行政情報には、開示することにより個人のプライバシーを侵害したり、行政の適正な運営を妨げるものが含まれており、開示することができないものがあります。 ※開示できない情報を部分的に容易に除ける場合は、部分開示もできます。
7.手続について
(1)《開示請求の方法》
行政情報開示請求書に必要事項を記入して、市役所2階総務課の情報公開コーナー受付窓口に提出します。また、その担当課のみに限られた請求であれば、担当課でも提出できます。
(2)《開示の決定と通知》
行政情報開示請求書の提出があった日の翌日から14日以内(ただし、一度に大量の開示請求があり、短期間での処理が困難など、やむを得ない場合は、最大60日以内。)に開示するかどうかの決定をします。
(3)《開示の実施》
決定通知書によりお知らせした日時及び場所(通常は、情報公開コーナー)で、閲覧か写し(複製を含みます。)を交付します。
(4)《開示に必要な費用》
閲覧は、無料です。写し(複製)の交付には、津久見市手数料条例で定める手数料の納付が必要です。白黒コピーの場合は、A3までは片面1枚10円、A2以上は片面1枚20円、フロッピーその他の場合は、本市の単価契約を基準とした料金になります。また、郵送により写しの交付を受けたい場合は、これらの手数料のほか、郵送料を前もって支払っていただく必要があります。
(5)《不服申立て》
請求した行政情報の全部又は一部の開示が認められず、その決定に不服があるときなどは、決定があったことを知った日から60日以内に、決定した実施機関に対して、不服申立てをすることができます。