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新婚世帯・子育て世帯に対する定住補助金制度
新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金(新婚世帯・移住子育て世帯対象)
若者の津久見市への移住定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、市内の賃貸住宅に転入、転居する新婚世帯及び子育て世帯の方に対し、引越時に係る費用補助金と家賃補助金を交付します。(市営住宅、県営住宅、社宅、寮、賃借人の3親等以内の親族が所有する住宅などは除く。)
新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金チラシ [PDFファイル/172KB]
新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金の支払いについて [PDFファイル/178KB]
補助対象世帯
新婚世帯 | 子育て世帯 |
・申請時点で、婚姻の届出日から1年以内の夫婦であって、夫婦の合計年齢が80歳未満の夫婦を含む世帯 | ・申請時点で、中学生以下の子どもを育てている世帯 |
下記補助要件のすべてを満たす世帯が補助対象となります。 ◎ 申請日において、市内に定住する意思を持っていること。 ◎ 同一世帯として本市の住民基本台帳に記録されていること。 ◎自治会に加入していること。 ◎ 生活保護等を受けていないこと。 ◎ 世帯員全員が市税等本市に納入すべき納入金を完納していること。(市外からの転入者については、前住地に納入すべき納入 ◎ 家賃を滞納していない者であること。 ◎ 世帯員全員が暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。 |
補助金の額
●引越時に係る費用補助
・ 仲介手数料補助:上限3万円(10/10の補助率)
・ 引越補助:上限5万円(2/3の補助率)
・ 移住奨励金
新婚世帯:市外からの転入者が1人…5万円/世帯
2人…7万円/世帯
子育て世帯:7万円/世帯
●家賃補助
(家賃-住宅手当)÷2=家賃補助金の月額(上限1万円) × 最大24か月
・ 市外から転入された新婚世帯(転入前1年以上市外に居住し、婚姻の届出日を挟んだ
前後6か月以内に本市に転入した者に限る。)…1人につき月額5千円加算
・ 子育て世帯において、子どもが2人いる世帯…月額5千円加算
3人以上いる世帯…月額1万円加算
※ 家賃…賃貸借契約に定められた賃借料の月額であり、共益費、管理費、駐車場使用料などは除きます。
※ 補助開始月は、交付決定通知書により通知を受けた月の翌月からです。家賃補助を行う期間は、補助開始月から
24か月を限度とし、初年度は補助開始月からその年度の3月までの入居月数、次年度は12か月、
最終年度は12か月から初年度に交付した入居月数を控除した期間となります。
家賃補助金は、初年度分は次年度の4月に、次年度分は最終年度の4月に、最終年度分は
補助期間が終了した月の翌月(または翌々月)に交付します。
申請の方法
新婚世帯 | 子育て世帯 |
賃貸借契約の締結者が、婚姻の届出日から1年以内に、下記書類を市役所 商工観光・定住推進課に提出してください。 ・津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/50KB] ・誓約書兼承諾書(第2号様式) [Wordファイル/15KB] ・住民票の謄本 ・戸籍謄本または婚姻届受理証明書 ・市税等本市に納入すべき納入金(市外からの転入者については、前住所地に納入すべき納入金)を完納していることを証する書類(世帯の中で納入義務のある者全員分) ・賃貸借契約書の写し ・住宅手当が確認できる書類(給与明細など。確認できる書類がない場合は、住宅手当支給証明書 [Wordファイル/28KB]をご利用ください。) ・補助対象事業の領収書等支払いを証する書類 ・市外から転入された新婚世帯の場合は、転入前1年以上市外に居住したことを証する書類(戸籍の附票) | 賃貸借契約の締結者が、転入又は転居をした日から1年以内に、下記書類を市役所 商工観光・定住推進課に提出してください。 ・津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/50KB] ・住民票の謄本 ・市税等本市に納入すべき納入金(市外からの転入者については、前住所地に納入すべき納入金)を完納していることを証する書類(世帯の中で納入義務のある者全員分) ・賃貸借契約書の写し ・住宅手当が確認できる書類(給与明細など。確認できる書類がない場合は、住宅手当支給証明書 [Wordファイル/28KB]をご利用ください。) ・補助対象事業の領収書等支払いを証する書類 ・市外から転入された世帯は、転入前1年以上市外に居住したことを証する書類(戸籍の附票) |
申請後の流れ
1.市は資格の有無を審査の上、家賃補助金の交付を適当と決定したときは、
交付決定通知書により、申請者に通知します。
2.交付決定通知書によりを受けた申請者は、 引越時に係る費用補助 を受けようとするきは、
速やかに下記書類を市役所商工観光・定住推進課に提出します。
・津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金交付請求書(第6号様式) [Wordファイル/38KB]
3.交付決定通知書によりを受けた申請者は、家賃補助金 家賃補助金 の交付を受けようとするきは、初年度及び
次年度は3月中に、最終年度は補助期間が終了した月の翌月中に、下記書類を市役所 商工観光・定住推進課に提出します。
・津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金交付請求書(第6号様式) [Wordファイル/38KB]
・家賃領収書またはその他の家賃を支払ったことを証明できる書類(証明できる書類がない場合は、家賃等受領証明 書 [Wordファイル/35KB]をご利用ください。)
4.市は提出された書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、家賃補助金の交付が適当と認められた場合に家賃補助金を交付します。
変更等の手続き
◎ 交付決定通知書により通知を受けた申請者の世帯が市内の他の賃貸住宅に転居した場合であっても、引き続き
補助要件を満たす場合は、継続して家賃補助を受けることができます(引越時に係る補助交付は1回に限る)。
継続して補助を受ける場合は、すみやかに下記書類を市役所 商工観光・定住推進課に提出してください。
・津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金変更届出書(第7号様式) [Wordファイル/36KB]
・住民票の謄本
・賃貸借契約書の写し
・住宅手当が確認できる書類(確認できる書類がない場合は、住宅手当支給証明書 [Wordファイル/28KB]をご利用ください。)
◎ その他、提出書類の記載内容に変更があった場合は、すみやかに下記書類を市役所 商工観光・定住推進課に提出してください。
・津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金変更届出書(第7号様式) [Wordファイル/36KB]
・変更を証する書類