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中小企業等経営強化法による先端設備等導入計画の認定申請について(令和7年度)
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の概要
先端設備等導入計画の認定申請を受け付けます
当該期間中に認定を受けた場合、中小企業者が行った設備投資による固定資産税(償却資産)は、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、当該計画において「賃上げ表明」を行うことが必要で、その賃上げ表明の内容によって税制支援の内容が変わる新たな特例措置が適用されます。
先端設備等導入制度による支援の概要については、下記の添付資料や中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画に認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、津久見市内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注意)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内 容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性の 向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
設備の要件 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
●基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ●先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ●先端設備等導入計画および上記投資計画については、認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行ったものであること |
その他 | 先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。 |
申請書類(認定を受ける際に提出する書類等)
先端設備等導入計画の認定申請書を提出する際は、次の書類を商工観光・定住推進課に提出してください。
認定申請(新規)
1.【様式第22】先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [PDFファイル/431KB]
2.【認定経営革新等支援機関】先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/33KB]
3.【認定経営革新等支援機関】先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/42KB]
4.≪賃上げ方針を従業員に表明し、固定資産税の特例を受けたい場合≫
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/20KB]
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/87KB]
5.滞納のない証明書
6.認定書送付用の返信用封筒(A4の認定書を折らずに返信可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
≪リース契約の場合は下記7、8も必要≫
7.リース契約見積書の写し
8.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
認定申請(変更)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。
なお、法人の代表者の交代、先端設備等の金額・資金調達額の若干の変更等、法第52条第4項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更は、変更申請不要です。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
1.【様式第23】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/23KB]
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
2.(参考様式3)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [Wordファイル/23KB]
3.【認定経営革新等支援機関】先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]
4.【認定経営革新等支援機関】先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/42KB]
5.旧先端設備導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
6.認定書送付用の返信用封筒
固定資産税の特例について
適用期間 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間 |
特例措置 |
投資利益率の要件とともに、 ・雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。 ・雇用者給与等支給額が3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、5年間、固定資産税が4分の1に軽減されます。 ※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。 |
対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主等 のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(1台1基又は一の最低取得価格)】 ●機械装置(160万円以上) ●測定工具及び検査工具(30万円以上) ●器具備品(30万円以上) ●建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
税務申告 |
固定資産税の特例を受ける場合は、設備等を取得後、市税務課で償却資産の申告等の手続きが必要になります。 |
認定経営革新等支援機関への確認依頼について
本市に認定申請を行う前に、認定経営革新等支援機関に対し「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の作成を依頼してください。
※税制措置を受けるためには、計画申請時に認定経営革新等支援機関の投資計画に関する確認書等が必要です。
関係様式は下記のとおりです。
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/269KB]
書類提出先
上記の必要書類を郵送または持参にてご提出ください。
<郵送の場合:下記宛てに送付>
〒879-2435 津久見市宮本町20番15号
津久見市商工観光・定住推進課 商工観光班 宛
<持参の場合>
津久見市商工観光・定住推進課(本館2階)商工観光班までご持参ください。