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大分県の最低賃金(地域別)について

印刷ページ表示 更新日:2024年9月5日更新

大分県最低賃金を「時間額954円」に改定

大分県(地域別)最低賃金を、本年10月5日から現行の「時間額899円」から「時間額954円」に改定します。

この最低賃金額は臨時、パート、アルバイトを含む大分県内で働くすべての労働者に適用されます。

※給与額と最低賃金額との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。

1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3.時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金

4.精皆勤手当

5.通勤手当

6.家族手当

お問い合わせ先

大分労働局労働基準部賃金室   電話:097-536-3215