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大分県の最低賃金(地域別)について
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更新日:2024年9月5日更新
大分県最低賃金を「時間額954円」に改定
大分県(地域別)最低賃金を、本年10月5日から現行の「時間額899円」から「時間額954円」に改定します。
この最低賃金額は臨時、パート、アルバイトを含む大分県内で働くすべての労働者に適用されます。
※給与額と最低賃金額との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金
4.精皆勤手当
5.通勤手当
6.家族手当
お問い合わせ先
大分労働局労働基準部賃金室 電話:097-536-3215