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津久見市中小企業活性化基本条例

印刷ページ表示 更新日:2019年7月23日更新

『津久見市中小企業活性化基本条例』を制定しました!

中小企業の活性化、地域経済の持続的な発展、市民生活の向上、そして定住促進に貢献することを目的として『津久見市中小企業活性化基本条例』を令和元年7月2日に制定しました。

本条例において、中小企業の振興に関しての基本的な事項を定めるとともに、市民、事業者、関係団体そして市の役割・責務を明確にしています。

津久見市は、定めた基本方針に基づいて、中小企業の振興および地域活性化を目的とした施策を実施していきます。

基本理念

(1)中小企業の振興は、中小企業の自主的な努力及び創意工夫を尊重して推進されなければならない。
(2)中小企業の振興は、自然環境、人材、技術、地域産品その他の本市が有する資源を総合的に活用して推進されなければならない。
(3)中小企業の振興は、市、中小企業支援団体、金融機関等、大企業及び学校その他関係機関が中小企業とともに相互に連携して推進されなければならない。
(4)中小企業の振興は、特に小規模企業の経営面及び資金面に配慮するほか、中小企業の経営規模を勘案して推進されなければならない。

責務と役割

イメージ図

基本方針

(1)中小企業の経営基盤の安定強化を図ること

(2)中小企業の人材の確保及び育成並びに雇用環境の整備を図ること

(3)観光産業の育成、商店街等の活用による市内経済の活性化を図ること

具体的推進の推進

(1)中小企業の創業等に関する有効な情報提供及び機会の提供並びに相談体制の充実

(2)中小企業の創業等に関する事業計画等の作成及び資金調達の支援

(3)観光施策の情報提供及び機会の提供

(4)若年労働力の確保及びUIJターンの促進

関係資料

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