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先端設備等導入計画の認定申請について ※新規申請受付終了
令和5年度税制改正に伴う先端設備等導入計画について
令和5年度税制改正において、令和5年3月31日までに取得した対象設備に対する固定資産税の特例措置制度は廃止され、令和5年4月1日から新たな特例措置制度にて、「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付を行います。
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の概要
また、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の変更協議を行い、令和3年7月21日に国の同意を得ました。
先端設備等導入計画の認定申請を受け付けます
認定を受けた場合、中小企業者が行った設備投資による固定資産税(償却資産)は、3年間全額免除等の支援を受けることができます。
先端設備等導入制度による支援の概要については、下記のホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内 容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
●基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ●先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ●認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること |
申請書類(認定を受ける際に提出する書類等)
※法改正に伴い、申請書、誓約書の様式が変更になりました。ご注意ください。
1.<様式第二十二>先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む) [Wordファイル]
2.【認定支援機関確認書】先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル]
3.滞納のない証明書
4.認定書送付用の返信用封筒(A4の認定書を折らずに返信可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください)
固定資産税の特例を受ける場合
5.工業会証明書(写し)
6.<様式二十三>先端設備に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル](5の追加提出を行う場合)
<様式二十四>先端設備に係る誓約書(建物) [Wordファイル](5の追加提出を行う場合)
【リース契約の場合、下記7、8も必要】
7.リース契約見積書の写し
8.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
【事業用家屋を含む場合は、下記9、10、11も必要】
9.建築確認済証
10.建物の見取図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
11.先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること)
変更申請(設備の追加取得等がある場合)
<様式第二十五>先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル]
固定資産税の特例について
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備、事業用家屋 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】 ●機械装置(160万円以上/10年以内) ●測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ●器具備品(30万円以上/6年以内) ●建物附属設備(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内) ●構築物(120万円以上/14年以内) ●事業用家屋(120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税基準を3年間、ゼロに軽減(令和5年3月31日までに取得したもの) |
書類提出先
上記の必要書類を郵送または持参にてご提出ください。
<郵送の場合:下記宛てに送付>
〒879-2435 津久見市宮本町20番15号
津久見市商工観光・定住推進課宛
<持参の場合>
津久見市商工観光・定住推進課(本館2階)商工観光班までご持参ください。