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介護保険 (高額介護サービス費と介護保険料について)

印刷ページ表示 更新日:2021年7月1日更新

高額介護サービス費の支給が変更されます(令和3年8月から)

介護保険では、同じ月に利用したサービスの、1割(所得によっては2割または3割)の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、下表の負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
高額介護サービス費の支給を受けるには、介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」の提出が必要です。
※入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。

令和3年8月からの利用者負担段階と高額介護サービスの負担上限額

利用者負担段階区分 自己負担上限額
〇年収約1,160万円以上 世帯 140,100円
〇年収約770万円以上約1,160万円未満 世帯 93,000円
〇年収約383万円以上約770未満 世帯 44,400円
〇一般 世帯 44,400円
〇住民税世帯非課税等 世帯 24,600円
 

〇合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

〇老齢福祉年金の受給者

個人 15,000円

〇生活保護の受給者

〇利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

個人

世帯

15,000円

15,000円

介護保険料が変更されました

介護保険制度は、市が保険者となって運営しています。40歳以上の方は、被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の1割(所得によっては2割または3割)を負担して介護サービスを利用できるしくみです。

高齢者の増加に伴い、本市の介護保険給付費は、増加を続けています。

4年後の団塊の世代が75歳を迎える令和7年を見据え、安定的な介護保険運営を図るためには、被保険者の方の負担能力に応じた保険料をお願いする必要があります。

 そこで下記のとおり、介護保険の給付に必要な額をもとに令和3年度から令和5年度の介護保険料を設定しましたのでお知らせします。

◎令和3年度から5年度までの介護保険料

所得段階 対象者 計算方法 月額保険料 年額保険料
第1段階 ○生活保護を受けている人 基準額
×0.50
3,124円 37,490円
○世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
○世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
第2段階 〇世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 基準額
×0.75
4,687円 56,240円
第3段階 〇世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 基準額
×0.75
4,687円 56,240円
第4段階 〇世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万以下の人 基準額
×0.90
5,623円 67,480円
第5段階 〇世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 基準額 6,248円 74,980円
第6段階 〇本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額
×1.20
7,498円 89,980円
第7段階 〇本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額
×1.30
8,123円 97,470円
第8段階 〇本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額
×1.50
9,373円 112,470円
第9段階 〇本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 基準額
×1.70
10,623円 127,470円
第10段階 〇本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額
×2.00
12,497円 149,960円
第11段階 〇本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の人 基準額
×2.20
13,747円 164,960円

※合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除をする前の金額です。