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津久見市ケアマネジメントに関する基本方針について
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更新日:2018年9月20日更新
ケアマネジメントに関する基本方針について
本市では、「ケアマネジメントに関する保険者としての基本方針」を以下のとおり条例の中に定めています。介護支援専門員の皆様におかれましては、当該、基本方針をご確認いただきますようお願いします。
(津久見市指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月23日条例第1号)
(基本方針)
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行わなければならない。
(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
第15条 指定居宅介護支援は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。