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障害基礎年金
障害基礎年金
障害年金が受けられる要件
国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときや20歳前の病気やケガによって障害者になった場合には、障害基礎年金が支給されます。
(1)初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があること。
(2)初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)が必要です。
※令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
(3)障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかったが65歳の前日までに該当するようになった場合。
※障害認定日・・・原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から 1年6ヶ月を経過した日。または、1年6ヶ月以内に症状が固定した日を言います。
(4)20歳前のケガや病気による障害者は20歳から受けられます。なおこの場合には、本人の所得制限があります。
障害年金支払額(令和7年度の額)
1級障害年金額=1,039,625円
2級障害年金額=831,700円
※また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子、または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子があるときには、次の額が加算されます。
加算対象となる子が1~2人目の子・・・加算額各239,300円
加算対象となる子が3人以降の子・・・ 加算額各79,800円
※平成23年度から、受給権を取得した後に子を扶養するようになった人にも加算があります。