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老齢基礎年金
老齢基礎年金
老齢基礎年金について
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
■年金を受けるために必要な期間(通算期間)
(1)国民年金の保険料を納めた期間。
(2)国民年金の保険料の免除を受けた期間(ただし、4分の3、半額、4分の1の部分免除を受けた期間は、残りの保険料を納付した期間)。
(3)国民年金の学生納付特例を受けた期間(受給資格期間には加えられますが、年金額には反映されません)。
(4)国民年金の納付猶予を受けた期間(受給資格期間には加えられますが、年金額には反映されません)。
(5)任意加入できる人が加入しなかった期間など。(合算対象期間)
(6)昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間。
(7)第3号被保険者であった期間。
以上の期間を合計して、原則10年以上の期間が必要です。ただし、加入していても保険料を納めなかった期間は除かれます。
※合算対象期間(カラ期間)とは
老齢基礎年金の受給資格期間(原則として最低10年)を満たしているかどうかをみるときには計算されますが、年金額の計算の基礎にはなりません。合算対象期間として認められる期間は以下のとおりです。
(1)昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合に加入していて、本人が何の年金にも加入しなかった期間。
(2)学生であって、昭和36年4月から平成3年3月末までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)。
(3)昭和36年4月以降の20歳から60歳までの期間で日本国籍の人が海外に在住していた期間。
(4)昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付済期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間。
(5)昭和36年4月前の厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。
などです。くわしくは、年金事務所にお問い合わせください。
老齢基礎年金支給額(令和7年度の額)
(1)20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合。
年金額=831,700円
(2)免除や未納期間がある場合の年額の計算式。
平成21年3月までは
831,700円×{A+(B×1/3)+(C×1/2)+(D×2/3)+(E×5/6)}/40年(加入可能年数)×12
平成21年4月より
831,700円×{A+(B×1/2)+(C×5/8)+(D×3/4)+(E×7/8)}/40年(加入可能年数)×12
A…保険料納付済月数(第2号被保険者期間および第3号被保険者期間を含む)
B…全額免除月数
C…4分の1納付月数(保険料を納めていないと未納期間扱いとなります)
D…半額納付月数(保険料を納めないと未納期間扱いとなります)
E…4分の3納付月数(保険料を納めないと未納期間扱いとなります)
※納付猶予、学生納付特例を承認された期間は、10年以内に追納をすれば年金額に反映 されます。
公的年金は合算されます
職業が変わったりして、厚生年金、国民年金の加入期間が短いために年金が受けられない場合があります。そこで、それぞれの加入期間や保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)を合算し、受給資格期間を満たせば年金が受けられることになっています。
国民年金と他の公的年金制度をつないで年金を受ける場合も、原則として「10年以上」の受給資格期間が必要です。
老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給について
老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳の間でも繰上げて受けることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されます。また希望すれば、66歳以後繰下げて増額された年金を受けとることもできます。
※繰上げ請求時の注意点
繰上げ請求を希望される方は、年金額が減額されるほか次のようなことにご注意ください。
(1)厚生年金や共済組合の加入期間のある人に支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金が、繰上げ請求したときから65歳になるまで一部が停止されます(65歳からは両方とも受けられます)。
(2)遺族厚生(遺族共済)年金を受けている人が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、65歳になるまではどちらか一方が支給されます(65歳からは両方とも受けられます)。
(3)繰上げ請求したあと障害になり、程度が重くても障害基礎年金は受けられません。
(4)寡婦年金は繰上げ請求すると受けられなくなります。
(5)国民年金の任意加入ができなくなります。
(6)一度、繰上げ請求すると取り消すことはできません。
(7)一度減額された年金額は65歳に達しても引き上げられることはなく、一生減額された年金を受け取ることになります。
詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。
年金の請求先は、加入していた年金制度によって違います
すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに年金事務所や市役所などで請求の手続きをしましょう。
また、年金を請求する際に必要な書類は、それぞれの制度・個々人の加入状況等により異なりますので、年金事務所または市役所にてご確認ください。