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国民年金保険料の納付
国民年金保険料の納付
(1)第1号被保険者
保険料(令和7年度は月額17,510円)は自分で納めます。納めた保険料は、全額社会保険料控除となります。
※第1号被保険者の方で希望する方は、付加保険料を納めることができます。また、定額の保険料に加え付加保険料(月額400円)を納付すると、200円×付加保険料納付済月数で計算された金額が、老齢基礎年金の年額に加算されます。
納めた保険料は、全額社会保険料控除となります。なお、国民年金基金に加入された方・第3号被保険者は、付加保険料を納付することはできません。
(2)第2号被保険者
厚生年金の保険料を納めます。国民年金保険料もこの中に含まれて給料から天引きされますので、自分で納める必要はありません。
(3)第3号被保険者
保険料は、配偶者の加入する厚生年金が、制度全体として負担するしくみになっています。よって、個人で納める必要はありません。
保険料納付のしかた
納付方法には、納付書払いか、便利でお得な口座振替で納付する方法があります。
■納付書で納付する
納付書は、日本年金機構から送付されます。お支払いはお近くの金融機関(銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、労働金庫、信用組合)かコンビニエンスストアにて納付して下さい。利用できるコンビニエンスストアは、納付書の裏面に記入されています。
■口座振替で納付する
口座振替払を希望される方は、日本年金機構から送付される納付書についている口座振替申込書か、市役所に備え付けの申込書にて、金融機関または市役所年金窓口でお申し込み下さい。
申込時に必要なもの…本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、預(貯)金通帳、 預(貯金)金通帳届出印
※納付書や口座振替で納付する場合、その年度の一定期間の保険料を前もっ てまとめて支払う前納制度があります。前納すると保険料が割引されてお得です。
■クレジットカード納付(継続納付)
クレジットカード納付を希望される方は、市役所に備え付けの申込書にて、市役所年金窓口または年金事務所でお申し込み下さい。
申込時に必要なもの…本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、預(貯)金通帳、 預(貯金)金通帳届出印
■ 電子納付
電子納付には次の方法があります。
1.インターネットバンキングを利用した納付方法
インターネットを利用して、払込手続きを行います。
2.モバイルバンキングを利用した納付方法
携帯電話を利用して、払込手続きを行います。
3.ATMを利用した納付方法
金融機関に設置されているATMを利用して、払込手続きを行います。
4.テレフォンバンキングを利用した納付方法
電話の音声案内等を利用して、払込手続きを行います。
5. スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付方法
「領収(納付受託)済通知書」(納付書)のバーコードを、決済アプリで読み取ることによって、電子(キャッシュレス)決済できます。
インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法については、ご利用になる金融機関にお問い合わせください。
また、ご利用になる金融機関が電子納付の利用が可能か否かについては、金融機関にお問い合わせください。
国民年金保険料の免除
保険料免除申請について
国民年金保険料を、経済的な理由などからどうしても納付できない場合には、申請をして承認されれば、保険料が免除される場合があります。納付が困難な場合には保険料を未納のままにしておかず、免除の手続きを行うようにしましょう。
手続きは、住所地の市町村窓口で行います。免除には大きく分けて、申請免除と法定免除があります。
申請免除について
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「2分の1納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」の免除制度があります。また50歳未満の方であれば、申請者本人、申請者の配偶者の前年所得に応じて審査する納付猶予制度もあります。
■手続きの際に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、失業等を理由とする時は雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等
学生納付特例について
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生等で、学生本人の前年所得が128万円以下の場合には、「学生納付特例」という納付猶予制度があります。
■手続きの際に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・学生証・運転免許証・パスポート等)、学生証のコピーまたは在学証明書、会社を退職して学生になった場合には雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等
法定免除について
国民年金や厚生年金、共済組合から障害年金(1級・2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。
■手続きの際に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、年金証書(障害年金を受給している場合)
産前産後期間の免除について
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊婦の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
■手続きの際に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、母子健康手帳などの出産(予定)日を明らかにすることができる書類