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年金の種類と手続き

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

年金の種類と手続き

年金の種類について

(1)第1号被保険者
 自営業、農林漁業者、学生、フリーアルバイター、無職の人、第2号被保険者の配偶者で収入がある(おおむね年収130万円以上)ため扶養になっていない人などです。
(2)第2号被保険者
 厚生年金の被保険者本人。
(3)第3号被保険者
 厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)。

加入手続きについて

(1) 第1号被保険者
 市役所国民年金担当窓口、または年金事務所。
(2)第2号被保険者
 勤務先の事業所が行います。
(3)第3号被保険者
 第2号被保険者(配偶者)の勤務先が行います。
※2号・3号被保険者の加入手続きは勤務先の事業所が行いますが、会社を退職した、または辞職した、扶養されていた配偶者が仕事を辞められた、などで2号・3号を喪失された際はご自分で市役所国民年金担当窓口、または年金事務所で1号の届出が必要になります。
※ 任意加入被保険者…本人の希望により加入することができる
・ 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、年金の受給資格期  間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人。
・ 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人。
・ 60歳未満の老齢(退職)年金受給者。