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交通事故など第三者行為により治療を受ける場合
国民健康保険の第三者行為による届出について
国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、市役所への届出が義務づけられています。
交通事故など、第三者の行為により受けたケガなどの医療費は、本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担すべきものですが、市役所へ届出を行うことで、国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後日、医療費を加害者に請求することとなりますので、交通事故等によるケガの治療で保険証を使う場合は、必ず「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
※自損事故の場合は第三者行為にあたりませんが、国民健康保険を使う場合には届出をお願いします。
届出に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・交通事故証明書(警察署や自動車安全運転センターで発行したもの)
・示談書の写し(示談が成立している場合)
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
届出に必要な書類 ※(1)~(3)は必ず提出が必要
(1) 第三者の行為による傷病届 第三者の行為による傷病届 [PDFファイル/88KB]
(2) 交通事故発生状況報告書 交通事故発生状況報告書 [PDFファイル/122KB]
(3) 念書(被保険者) 念書 [PDFファイル/57KB]
(4) 誓約書(加害者) 誓約書 [PDFファイル/99KB]
(5) 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が「物件事故」の場合や証明書が発行できない場合) 人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/226KB]
示談は慎重に
被害者と加害者の間で、示談をしてしまうと、国民健康保険で立て替えた医療費を相手方に請求できなくなる場合があります。示談は慎重にしていただき、示談をする前に必ずご連絡くださいますようお願いします。