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国民健康保険の給付
どんな給付があるの?
療養の給付
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで次のような医療を受けることができます。
(1)診療 (2)治療 (3)薬や注射などの処置 (4)入院及び看護
(5)在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)及び看護 (6)訪問看護(医師の指示による)
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、健康推進課窓口に申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
(1)事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
(申請に必要なもの:診療内容の明細書、領収書、保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等))
(2)お医者さんが治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用補装具代がかかったとき
(申請に必要なもの:医師の証明書(医証)、領収書、請求書、見積書、保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等))
高額療養費の給付
1か月(同じ月内)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請をして認められれば、その超えた分が支給されます。
また、あらかじめ入院などで自己負担限度額を超えることが分かっている場合は、 限度額適用認定証(市民税非課税世帯の方は 限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請して、保険証とあわせて提示することで、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。 ※申請に必要なもの:領収書(高額療養費のみ)、保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
限度額認定証を代理人(世帯主または同一世帯員以外の方)が申請をされる場合は、委任状が必要です。
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
一産児あたり50万円
※令和5年4月1日出産分から、出産育児一時金が50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円)に引き上げられました。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
葬祭一件当たり2万円 ※申請に必要なもの:会葬礼状等、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
移送費の支給
緊急やむをえず、医師の指示により移動が困難な重病人を入院・転院などの移送に費用がかかったとき ※申請に必要なもの:医師の証明、領収書、保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
一部負担金(自己負担分)の減免について
減免等の措置を受けようとする世帯が、おおむね過去6か月以内に次の項目のいずれかに該当したことにより生活が困窮し、一部負担金の支払が困難であると認めるときは、世帯に属する世帯主の申請により、減免等をすることができます。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他類する事由があったとき。
詳細についてはお問い合わせください。