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国民健康保険の加入・脱退手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

どんな人が加入するの?

津久見市内に住んでいる方で、社会保険等の健康保険や後期高齢者医療制度に加入中の方、生活保護を受けている方以外(下記の方々等)は、津久見市国民健康保険に加入することになっています。
・自営業者
・農業従事者
・退職などで職場の健康保険をやめた方(任意継続していない方)
・パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入できない方
・外国人登録を行っていて、1年以上滞在する予定の方

国民健康保険への加入

退職などで職場の健康保険を抜けた場合(任意継続やご家族等の健康保険の被扶養者になる場合を除く)、14日以内に国保加入手続きを行ってください。その際は、健康保険を抜けた証明書(健康保険資格喪失証明書)、窓口に来られる方の本人確認書類、加入する方のマイナンバーがわかるものが必要です。
※加入の手続きが遅れると、保険税は加入の資格を得た月(前の保険の喪失月)まで遡って賦課されます。その間にかかった医療費は全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。

国民健康保険は加入者一人ひとりが被保険者ですが、世帯単位で加入しますので、資格確認書や資格情報のお知らせには世帯主の方のお名前が記載されますし、納税義務者も世帯主となります。
ただし、国民健康保険税を計算する際には、被保険者のみで算定しますので、国保未加入の世帯主の方は国保税の計算には含まれません。

国民健康保険の脱退

国民健康保険を脱退する場合には、新たに加入された健康保険の保険者から交付された資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、窓口に来られる方の本人確認書類、脱退する方のマイナンバーがわかるものが必要です。14日以内に国保脱退手続きを行ってください。

※脱退の届出が遅れると、保険税が二重払いになってしまいます。二重払いになった保険税はお返ししますので、新たに国民健康保険以外の健康保険に加入された場合は必ず国民健康保険の脱退手続きをしましょう。

 

委任状が必要になる場合

お仕事の都合などで、世帯主または同一世帯員の方が届出できない場合、権限を委任して代理の方が届出を行うことができます。

代理人(世帯主または同一世帯員以外の方)が届出をされる場合は、委任状が必要です。

同一の住所にお住まいの方であっても、別世帯(住民票上の世帯が別)の場合は、委任状が必要です。

国保委任状 [PDFファイル/65KB]

 

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