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平成28年1月からマイナンバー(個人番号)を利用する後期高齢者医療制度の申請書等について

印刷ページ表示 更新日:2016年1月4日更新

平成28年1月から各種申請書等にマイナンバー(個人番号)の記載が必要です

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)を利用する申請書等について

 マイナンバー制度の開始に伴い、後期高齢者医療制度では、次の申請書等について世帯主及び対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
 下記の手続きの際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、本人確認及び身元の確認できる書類の提示もお願いします。

手続きをする時にマイナンバー(個人番号)が必要になる申請書等について

・被保険者の氏名変更の届出に係る届書
・住所変更の届出に係る届書
・世帯変更の届出に係る届書
・資格喪失の届出に係る届書
・被保険者証の再交付の申請に係る申請書
・住所地特例に関する届出に係る届書
・保険料の滞納についての特別の事情に関する届出に係る届書
・原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出に係る届書
・障害状態不該当の届出に係る届書
・基準収入額適用申請に係る申請書
・食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書
・生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書
・療養費の支給の申請に係る申請書
・特別療養費の支給の申請に係る申請書
・移送費の支給の申請に係る申請書
・特定疾病給付対象療養に係る認定の申請に係る申請書
・特定疾病認定の申請に係る申請書
・限度額適用認定の申請に係る申請書
・高額療養費の支給の申請に係る申請書
・高額介護合算療養費の支給の申請に係る申請書

マイナンバー(個人番号)制度における本人確認について

【本人が手続する場合】
本人が窓口に来られる際は、次の(1)及び(2)の書類をお持ちください。(ただし、個人番号カードの場合は同カード1枚のみでお手続き可能です。)

(1)マイナンバー確認書類
次のいずれか1点
・個人番号カード
・通知カード
・マイナンバーが記載されたが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
・同意書(窓口、印鑑)

(2)身元確認書類
1点のみで可能なものと2点以上必要なものがあります。
・1点のみで可能なもの・・・運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど
・2点以上必要なもの・・・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務実施者から発行された書類(氏名・生年月日の入った郵便物)など

【代理人が手続する場合】
代理人の方が手続される場合は、次の(1)、(2)及び(3)の書類をお持ちください。
(1)本人のマイナンバー確認書類
次のいずれか1点
・本人の個人番号カード
・本人の通知カード
・本人のマイナンバーが記載されたが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
・同意書(窓口、印鑑)

(2)代理権確認書類
次のいずれか1点
・委任状(住民票が同一世帯の方は、委任状は不要。)
・戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合のみ)
・本人の被保険者証等

(3)代理人の身元確認書類
1点のみで可能なものと2点以上必要なものがあります。
1点のみで可能なもの
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど
2点以上必要なもの
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務実施者から発行された書類(氏名・生年月日の入った郵便物)など

詳細についてはお問い合わせください。