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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
健康保険証の新規発行終了について
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行ができなくなります。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。
◎12月2日以降に保険証を紛失した場合、再発行できますか?
令和6年12月2日以降は、紙の保険証の発行は一切できなくなり、紛失等の際の再発行もできませんので、保険証の取扱いにはご注意ください。なお、マイナンバーカードを取得していない方などには、以下に記載の「資格確認書」が交付される予定です。
資格確認書・資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降の医療機関受診の方法
1.令和6年12月2日以降が有効期限の保険証をお持ちの方
令和6年度の保険証は、有効期限が令和7年7月31日の保険証を交付しますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用することが可能です。
ただし、令和7年7月31日までに
●70歳になる方:有効期限は誕生月の月末(1日生まれの方は誕生日の前日)まで
●75歳になる方:有効期限は誕生日の前日まで
の健康保険証を送付します。
※有効期限到来後や保険証を紛失等した際は、以下の2、3をご覧ください。
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。なお、令和6年12月2日~令和7年7月31日の間に有効期限が到来する方(75歳到達を除く)には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと合わせてご提示ください。
3.マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方など
以下に該当する方は、別途交付する「資格確認書」をご提示ください。「資格確認書」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方等には手続きの際、上記1の保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限が切れる前に交付する予定です。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
・マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により交付される方 など