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産前産後期間の国民健康保険税を免除します

印刷ページ表示 更新日:2023年12月20日更新

国民健康保険被保険者の方が出産予定または出産した場合、出産前後の一定期間の国民健康保険税に係る「所得割額」及び「均等割額」を免除します。

(1)対象となる方
 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

(2)国民健康保険税の免除方法
 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

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※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

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◎令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

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(3)届出に必要な書類
 ・産前産後期間に係る保険税軽減届出書 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/67KB]
 ・母子健康手帳など出産予定日や多胎妊娠の事実がわかる書類
 ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 上記書類を健康推進課国保年金班に郵送又は窓口に提出してください。申請は、出産予定日の6か月前から届出ができます。

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