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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について【申請受付を終了しました】
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税の免除または減額を実施しておりましたが、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることを踏まえ、令和4年度相当分までで減免措置を終了いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、事業収入等という。)が一定程度下がるなどした世帯は、国民健康保険税が免除または減額となる場合があります。(申請受付を終了しました)
対象世帯
次のアまたはイに該当する世帯は、申請により国民健康保険税が免除または減額されます。
ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等の減少が見込まれ、次の1から3までのすべてに該当する世帯
1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
2.前年の合計所得金額が1,000万円以下
3.減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額
ア に該当する場合
全額免除
イ に該当する場合
表1によって算出した対象国保税額(D)に表2に基づく減免割合(E)を乗じた金額
対象国保税額(D)=(A)×(B)÷(C) |
(A) 世帯全体の国保税額 (B) 世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C) 世帯全体の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免割合(E) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注1)世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。
(注2)非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免は行いませんが、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア 表1の(C)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
減免の対象となる期間の国保税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている、令和4年度分の国民健康保険税
※令和3年度末に国保資格を取得したこと等により上記期間内に納期限が到来した場合は、令和3年度分の保険税も対象となります。
申請方法
必要書類等
・印鑑
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード ・運転免許証等)
(主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合)
・医師による死亡診断書や診断書等(写しも可)
(世帯主の廃業または失業した場合)
・廃業届の控え、離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など
(主たる生計維持者の収入が減少した場合)
・世帯主の減収した月の収入状況(令和3年と4年)が確認できる書類(確定申告書または住民税申告書の写し、給与明細書、売上台帳など収入が確認できるもの)
受付方法
津久見市健康推進課国保年金班窓口または郵送
申請を希望する場合は、必ず事前に健康推進課国保年金班(電話:0972-82-4147)へお問い合わせください。
申請期限
令和5年3月31日まで(申請受付を終了しました)