ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 消防庁舎 > 消防本部 > 火災予防条例が改正されました

本文

火災予防条例が改正されました

印刷ページ表示 更新日:2025年12月22日更新

令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」が運用開始

 令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は平成以降、国内最大規模の延焼範囲となる約3,370haに達し、大規模な林野火災となりました。

 このことを踏まえ、林野火災の防止対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報発令」の運用を開始します。 

林野火災注意報・林野火災警報とは?

【林野火災注意報】                          

 気象条件が林野火災の予防に注意が必要と認められる場合、「林野火災注意報」が発令されます。

 この場合、火災予防条例に基づき、「火の使用制限」について協力をお願いすることになります(努力義務)。

【林野火災警報】

 林野火災の予防に大きな危険がある気象状況になると、「林野火災警報」が発令されます。

 この時は、火災予防条例に基づいて「火の使用制限」が義務となります。

                                  

林野火災警報の「火の使用制限」に違反すると30万円以下の罰金または拘留に処される場合があります

発令時の規制内容は?

以下のとおり屋外での火の使用制限がかかります。

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
  • 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
  • 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  • 煙火(花火)を消費しないこと。
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

                                   

注意報・警報発令時の周知の方法は?

 注意報発令時は、市ホームページにて周知します。

 警報発令時は、市ホームページへの掲載や防災行政無線などを使用して周知します。